
お尋ねします。
健保組合の規定で、
「治療のために医師の指示により、
コルセット・サポーターなどの治療用装具を作成し、
全額自己負担した場合、
一定の金額が療養費として支給されます。」
という項目があります。
腕と腰を骨折した際、
入院中
既製品のコルセットを3割自己負担で購入しました。
これは健保適用(腰部固定帯加算)だったため、
上記の規定とは関係なかったようです。
その入院中に
「腕を不意に上げることを防止するため」との名目で
病院から購入するよう指示された胸帯は
既製品2000円弱の品ではありましたが、
全額自費でした。
病院側に尋ねると
「コルセットは治療目的だが、
胸帯は直接けがを治療する目的ではなく
固定の意味合いで使ったのだから全額自費」
という説明でした。
健保組合としては
病院から装具証明書を発行してもらわないことには
支給を検討できないようです。
一応、病院側は
市役所の福祉課かどこかに問い合わせた結果
先述の説明をしていると言っていて
装具証明書の発行をしてくれそうにありません。
「治療目的ではないけれども
病院から購入を指示された装具」は
全額自費購入が当たり前ですか?
それとも、
健保組合に申請して
代金の一部を還付されることがありますか?
お詳しい方からのご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報