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ひと月の上限額(世帯ごと)
現役並み 80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
一般 57,600円
住民税非課税等 24,600円
15,000円

一般の高齢者ならば例えば入院していた場合だと
おむつ代とか日用品費とか食費、部屋代とかが別に掛かるだけでこれ以外には医療費は6万以上は
とられないということなのでしょうか?

終末期の父が療養を目的とした病院に難病医療を使って入院しているのですが、
その病院が現在は難病医療を認定できる医師がいるのですが、今後、病院の医師の勤務体制によっては
父の難病の難病医療を認定できる医師がいなくなるため

一度、転院して別の病院で難病医療の認定を受けて今の病院に戻ってくるというような対応をしないと
難病医療はつかえなくなるかもしれないといわれました。

父を別の病院に移すというのは基本的に無理なので

そうなると、難病医療を使わずに医療費を支払う必要があり、金額的にどのくらいの負担になるかを考えていました。

現在、父の医療費は父の難病に関する医療費は月5000円までで
それ以外の病気になった場合の医療費と
入院費、食費、おむつ代、日用品費などで

月15万ぐらいはらっています。

これの難病医療費分の部分が5000円から6万になるので

21万の支払いで済むようになるのかなあと思い、その額であればなんとか工面できるかなぁと
思っています。

こんど病院に確認しようとは思うのですが、一般論としてアドバイスいただけると
幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

そもそも障害年金と障害者控除は


連動するわけではないです。

後期高齢者医療保険では、
課税所得で医療費負担割合も
判断されるので、障害者控除は
申告できるようにすべきです。

また高額療養費は多数回該当に
なりますから、上限は一般で
月44,400円です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

障害年金を申請する場合の障害を負っている場合
障害者認定されるので障害者控除が使えるようになると思います

障害年金の場合であれば、年金は非課税になるので障害者控除の分もあり
住民税非課税などに該当する可能性が高くなると思います

父の場合、母も父の介護で体調を崩し鬱になったため

母もメンタル疾患で障害者手帳を取得すると

父と母が老齢年金で一般的に非課税世帯に該当しない年収でも

父と母を障害者認定してもらって二人分の障害者控除枠をつかうと
住民税非課税世帯になりそうなことがわかりました

昨年の12月に気づいたため

昨年度中に申請できず、申し込もうと考えているのですが


父と母の障害認定が2人分認定されたとして来年の所得がに課税される
2年後の2026年から住民税非課税世帯にすることができるかもしれません

その手続もやったほうが金銭的な負担が減りそうなので市役所に相談してみようと考えています。


後期高齢者の限度額認定は4万4400円

4万5000円になるのですね。勉強になりました
回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/11 00:04

こんばんは



その医師がいるうちに、一刻も早く、難病の認定をして貰いましょう。頭を100回位下げて医師にお願いしましょう。医師も人間ですから情に訴えましょう。

診察さえして貰えれば、書類は郵送でもできますし、あなたが取りに行ってもいいです。

お金の計算は難病の認定を受けてから、ゆっくりやればいいです。順番が違います。

一つ疑問なのですが、定年退職から75才になるまでに、何故、難病の認定を受けなかったのか????時間は一杯あった筈ですが・・・・。

お大事になさってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

最近、転院していまの療養病院に移りました

難病医療の更新の手続きが半年後になるので
その時に医師がいないとどうしようもなく

難病医療証の更新について困っています。

現状は難病医療証をもっているのでなんとかなっているのですが、
割合ポピュラな難病なのでなんとか非常勤のかたでもいいので

父の難病を認定できる医師の方が配属されないかと考えています

病院の方には陳情はしているのですが、どうなるか
確証をもって絶対ニ大丈夫だとはいえないと言われてしまいました。

お礼日時:2024/02/10 23:58

一般論とかではだめです。


お父さんは現在のどんな所得があるか?
難病なら障害年金等受給しているのでは?
障害年金は所得0です。

年齢は?
後期高齢者医療保険ですか?
医療費の個人負担割合は?

それによって負担割合が桁違いに
変わりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今年、後期高齢者になって医療費負担割合は2割です

父は難病になったのは在職中なのですがいろいろあって
病気のことを職場にいうと不利益を被るということをいって
障害年金は請求しませんでした。そのため老齢年金を受給しています

なので、障害者控除などもつかえず、通常の老齢年金のため
所得としてもカウントされています。

なので、

ひと月の上限額(世帯ごと)
現役並み 80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
一般 57,600円
住民税非課税等 24,600円
15,000円

この高額療養費の月の限度額の分類をみると父の所得区分だと
一般に該当するので

月約6万の医療費以上は医療費はかからないので

現在15万かかっている入院費(難病医療費を除くと14万5000円)
に限度額の6万がプラスされて

20万5000円ぐらいかかるのかなーと考えました。

病院の事務が明日、明後日と休みなので
後日といあわせてみようかと思ったのですが、

一般的にはどのような扱いになるか教えていただきたく質問しました。

お礼日時:2024/02/10 23:29

一般論としてアドバイスですと


個々によって状況、条件等が、違いますので
病院の相談窓口や病院のソーシャル・ワーカーさんへ
聞いた方が、正確で早い回答が得られると思いますよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
(・д・。)

お礼日時:2024/02/10 23:19

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