現在、妊娠35週(9ヶ月)です。
会社との約束で年内いっぱい仕事(総務事務)を続け、来年1~3月の間に産休休暇をもらう事が決定してます。
(会社都合で社保加入期間が1年未満のため出産手当金がもらえる様、ぎりぎりまでがんばってます)
その後は育児休暇を数ヶ月とりたいと申し出ている(受給資格有)にもかかわらず、
あいまいにされたまま勝手に「4月から現場復帰」という噂を流されてしまいました。
産んでみないと分からない現状での復帰時期のプレッシャーや、
会社に迷惑をかけるような気持ちになる不快感から
産休休暇を終了したタイミングでの退職を考えてます。
産休中に3月末付の退職願を提出した場合、退職日を早期(例えば12月末付とか)にされ、
手当の手続きもしてもらえなくなる可能性が目に見えているのですが
この行為は会社側として違法ですよね???
やはり出産後(産休明け)に「復帰が難しい」と申し出て退職したほうが
無難なのでしょうか?
その場合、出産手当金・一時金については、会社が処理してくれそうもないので
先に受け取ってある受給申請書類(捺印済)と必要書類を
社保事務所に持参し、手続きしても可能なものでしょうか?
産休・育休の実績がなく、(子供がいない既婚の)男性社員ばかりの会社なため
妊婦への風当たりが非常に強く感じます。
アドバイス、よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
風当たりが強いならなおさら、復帰予定にしておいて、その時になって検討されるのが良いでしょう。
文句いわれても、辞めれば良い訳ですからね。
今から、もめるようなことを言わないほうが良いでしょう。
それに、産休後も体調がすこぶる好調だった時のことも考えると、復帰の道も残しておいても良いと思います。
どちらにしても、復帰予定の方が貴方にとってはお得でしょう。
No.2
- 回答日時:
結論から言うと可能です。
私は産後休暇いっぱいいっぱいまで前職場に籍を置き、休暇明けの日に転職しました。もちろん、前職場から出産祝い金、出産一時金、産休期間中の手当金が支給されました。私の場合は、職場が遠く、産後子供を抱えての通勤は不可能に近かったので、産休を取らずに退職を希望していたのですが所属長から「今辞められたら痛い。ギリギリまで悩んだ上で決めて欲しい」との言葉があったから出来たことかも知れませんが・・・。いずれにしても産後休暇は権利であるとともに、法律上の義務でもありますから休暇明けと同時に退職したからといってとがめられることはないと思います。yun chanさんがおしゃるように産んでみないとわからないと思いますから、blacklabelさんがアドバイスされているようにあまり具体的なお話はされずに、産後どうしても辞めたいとお感じになったときに復職は困難であるという理由をつけて退職届を出されるというのが一番良い方法だと思います。ちなみに、出産一時金はだんな様の会社側に請求することも出来ますから社保加入期間が短くてもだんな様がわでもらえますよ。No.3
- 回答日時:
みなさんのアドバイスごもっともですし
あなたの得を考えれば、産休明けの退職も
良いかもしれませんが・…。
正直本音言わせてもらえれば、そういう女性がいるから
働く女性や妊婦への風当たりがきつくなるのだと思います。
私は出産後一月半で復帰。
産後5ヶ月で退職。
子供が1歳になる少し前から深夜パートにでています。
出産手当金・一時金もそういう制度がない職場でしたので
貰えず、損な道を歩いてきたと思います。
ただ、1人の働く人間として職場に迷惑をかけない
スタイルを貫いています。
お金をいただいてる限り男性と同等に渡り歩きたいからです。女性を取り巻く環境は厳しいですが
厳しくしてるのは自分かもしれないと
少しは自覚が必要かもしれません。
ただ、あなたには、色々な権利がありますから
それを求めてもわるいことだとは思いません。
出産手当や一時金でしたら旦那様の会社からでも
出ると思いますよ。
No.4
- 回答日時:
会社独自のお祝い金などはともかくとして、出産手当金・一時金は自分で手続きできますよ。
記入用の用紙も会社からではなくて、自分で社会保険事務所に出向いてももらえます。また、そこの社会保険事務所にもよるかもしれませんが、郵送でも受け付けてくれますよ。会社側に証明してもらうものは、何も必要ないです。会社側がする手続きは何にもありません。会社に対して手続きを行うのではなく、保険者に行うものだからです。保険証を持っているうちに、そこに書いてある記号等を書き写していれば大丈夫です。私は、全部自分で手続きしましたよ。大体、あれって、会社がやってくれるもんなんですか?ただ、一つ思うのはただでさえ実績のない会社で、例えば復帰してみたけどムリだったというならともかく、いきなりドタキャン状態にするのであれば、「やっぱり女は~」となり、次に続く人も産休・育児休暇は取れないですよね。
もし、やめるにしても上に述べたように自分で手続きはできますから、後ろ足で砂をかけるような事はしない方が双方にとっても良いのではないかと思います。
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