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なんどかこの強制執行について最近質問させていただいています。
強制執行とはどんな種類があるのでしょうか?

主人が公示送達により敗訴して知らぬ間に損害賠償600万円を支払うことになっていたことが
昨日発覚しました。
相手は主人の元妻です。
この損害賠償は主人に対してなんですが、主人はこの元妻と一緒に作った借金が原因で自己破産していて、
600万円払えと言われても到底そんなお金もありません。
銀行口座にもお金はほとんど入っていません。
預金も当然ありません。

私は小さな会社を経営しています。
従業員は私一人だけの会社です。
主人に対しての損害賠償ですが、
私が経営する会社や会社の口座が
差し押さえられてしまうことなどはあるのでしょうか?
家財道具や仕事の道具などは持っていかれたりしてしまうのでしょうか?
ちなみに主人は私の経営する会社の従業員ではありません。
自己破産したことで中々仕事もうまくいかず、
アルバイトなどで食いつないでいます。

こんな状態なんですが、強制執行をされた場合
どうなるのでしょうか?
裁判所の方が家にきたりするのでしょうか?

A 回答 (6件)

はい、お礼欄を拝読しまして、やはり私の想像していたとおりです。


これは、最早、民事事件と言うより刑事事件です。
裁判所を欺罔して判決をとっているのですから、間違いなく訴訟詐欺です。
代理人弁護士は「知りませんでした。」としても本人は許されるものではないです。
解決方法は、刑事事件は後回しとして、その判決が無効であることを公にすることですが、その方法は、再審請求するか、債務不存在確認請求するか、請求異義の訴えか、他に方法があるか、現在のところどの方法が適当か断言できませんので、手続きは弁護士と相談して下さい。
どの方法だとしても、破産宣告によって免責されている債権は支払う必要はないのですから。
また、この訴訟詐欺は大変悪質かつ重大な犯罪です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実は裁判経験者の友人に相談したところ、
「それって偽証じゃない?」と言われ、
とても先方に対して悪意を感じていました。
明日、裁判所に電話を入れてみます。
そして弁護士の知り合いがいないので、
法テラスに予約を入れてみます。
ありがとうございます。感謝します。

お礼日時:2012/03/04 12:03

全文を拝読しましたが、この案件は実に奥が深いです。


「強制執行とはどんなことをされるのですか?」と言っている場合ではないです。
でも、まず先に、これを簡単に言いますと、強制的に財産を取り上げられることです。
それは、その財産によって手続きが違います。
まず家財道具が考えられますが、現在では家財道具の差押は実務でしていません。
そして、不動産がないと言うことならば、不動産の差押はないし、他は給料が考えられますか、現在のところ、確定した給与はないようです。だからこれの心配はない。
他では預金の差押は考えられます。今はこれだけと思います。
勿論のこと、ご主人以外の財産は手はつけられないです。

私の「奥が深い」と言うのは、今回の判決は公示送達だったようで、その判決は昨年7月のようですが、ご主人が自己破産したのは何時ですか ?
その日と今回の判決とによっては、判決は無効となる気がします。
即ち、元妻もその代理人弁護士も裁判所も自己破産を知らずしてなした判決は無効です。
最も重要な点です。
次に、様々な経緯によって「居場所がわかっていたのに、あえて公示送達とした。」と言う点です。
とりあえず、自己破産した日と、その自己破産した債権に、今回の債権が入っているか否かを教えて下さい。
「主人はこの元妻と一緒に作った借金が原因で自己破産して」と言う点が気がかりですから。

この回答への補足

tk-kubota様

訂正です。自己破産の日付なんですが、先程の日付ではないようです。
私の勘違いです。主人が留守でわかりません。

補足日時:2012/03/04 11:13
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

まず自己破産したのは2010年6月、
元妻の代理人弁護士が2011年4月に訴えを起こしています。
そして同年7月に公示送達により敗訴となっています。
元妻には自己破産したことは告げておりますし、
訴状にも「多額の借金を理由に元妻と夫は離婚」という風に記載されています。
居場所は元妻は主人の実家を知っています。
主人の実家は引越しもしていなければ電話番号も変わっていません。
主人は私と再婚したので、直接携帯電話などに元妻から電話がかかってきたりするのを嫌がり、
元妻とその家族には「何かあったら実家に連絡を入れて下さい」とお願いはしてありました。
現に離婚後、元妻の父が主人の実家に電話をしたこともあったようです。
なので向こうで連絡先がわからないということはありえません。

主人は元妻と作った借金も含めて自己破産しています。
元妻は浪費癖がひどかったようです。
借金の名義は主人だったので、主人が自己破産しました。

損害賠償600万円ですが、元妻との離婚の理由が「借金があるから」だったのですが、
実は「浮気じゃないか」とでっち上げで公示送達でしらぬまに600万円の損害賠償というわけです。
公示送達で連絡も受けていなければ、当然反論もできません。
そもそも実家に連絡を入れてくれればいいだけの話なのに、
「連絡がつかない」と虚偽をして、法廷で勝訴というのが納得いきません。
妻側の弁護士も含めて悪意を感じます。
この悪意に関して、訴訟も考え始めました。
おかしいでしょうか?

ちなみに今回の判決文のコピーも代理人弁護士が、
届くかどうかもわからない普通郵便で送ってきます。
この辺もよくわかりません。
こういう大切な物はせめて書留などで送ってくるのが普通だと思います。

それと主人の銀行口座にはお金は入っておりません。
ギリギリの生活をしているので、
取られるものなどなにもありません。
主人は元々小さな会社を経営していたのですが、
当然自己破産とともになくなってしまいました。
元妻が主人の取引先や仕事仲間に
自己破産したことを吹聴したため、
主人のところに仕事がこなくなってしまいました。
それ以来、やる気もなくなってしまい、
なにをやってもうまくいかずです。

お礼日時:2012/03/04 11:01

>主人が公示送達により敗訴して知らぬ間に損害賠償600万円を支払うことになっていたことが・・



まず公示送達からの説明が必要のようです;
公示送達とは裁判の被告となる相手側の住所、居所、勤務先など行方が不明で送達をするべき場所が分からなく、訴状を送達することができない場合に、相手側の最後の住所地の管轄の裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付するべき旨を裁判所の掲示板に掲示して相手側に訴状が届いたとすることができる制度。

裁判所に掲示した日から2週間が経過することで効力が生じる。この期間を短縮することはできない。

その後、相手側が裁判に欠席した場合でも判決を受けることができる。その場合、相手側は反論がないとみなされ、ほぼ全面的に原告側の主張が受け入れられる判決となり、相手側は原則判決の効力を争えなくなる。

つまりは、貴方の夫が相手方から裁判で訴えられて、被告になりその裁判では何らかの理由で敗訴となった。
あなたの夫は裁判の口頭弁論などの公判に出席したか否かは不明ですが、裁判の結果600万円を支払えとの判決が出されて貴方の夫は敗訴したが、その判決文を郵送(特別送達)したがその本人には届かずに送達した裁判所へ返送されたので、裁判所は自らの掲示板にその裁判の判決文を掲示する、事を公示送達と言います。

>強制執行
判決文の中で原告(相手方)が仮差押と強制執行の宣言文の付与を要求したとすれば、勝訴によってその文章が付与されて原告は貴方の夫の資産の仮差し押さえとそれを競売する権利を得たことが確定しています。

>この損害賠償は主人に対してなんですが、主人はこの元妻と一緒に作った借金が原因で自己破産していて、・・
法的に自己破産の手続が認められた事でしょうか。
しかし、必ずしも悲観をすることではないことも知っておくべきです、無い物は払えない事にして預金はせずに現金で持てばよいし、夫の財産は絶対に誰にも知られることの無いようにすれば多少はしのげるかもしおれない
但し、会社から何らかの給料などの報酬を得ていた事が相手方にばれればその給料は生活に影響を及ぼさない範囲で、合法的には凡そ30%くらいは差押の対象とされます。

原則として仕事の為の道具など手段を差押することは収入にも影響がある場合はその対象にはなりにくい
尚、確定判決の時効は10年ですから10年間我慢すれば時効になります
だが、時効間際に相手方が更に時効を10年の延長をする裁判を起こせば10年間の延長は認められる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になります。

判決文には強制執行の文字は無く
「この判決は仮に執行できる」とだけ書いてあります。
相手の弁護しからは「600万円払ってください」と
口座番号が書かれた請求書的なものが届いています。
これはどういうことなのでしょうか?

もう一つお聞きしたいのですが、
主人は相手方が(元妻)裁判を起こしていたことを一切知りませんでした。
引越しをしたのですが、同じ町内への引越しだったので、
住民票の移動をすっかり忘れていて、
引越ししてから半年後に住民票を動かしました。
その半年の間に裁判を起こされ、判決が出ていました。
その判決が出たのが昨年の7月、そしてその判決文が
相手方の弁護士から9ヵ月後の昨日普通郵便で送られてきました。
公示送達はどうやっても相手と連絡が取れない場合にやるみたいですが、
主人の元妻が主人と連絡がつかないわけがなく、
主人の実家の連絡先は知っているので、
実家に電話して「連絡がしたい」と言えば済むだけのことです。
主人の実家に確認したところ、一切元妻からの連絡はないそうです。
この「連絡がつかなかった」というのもすごく疑問です。
そして相手方の弁護士が裁判の判決文を普通郵便で送ってきました。
こういう大事な物って普通郵便で送るのはおかしいと思うんですが、
(普通郵便は紛失や不着の可能性もあります)
なんか相手の弁護士の悪意も感じます。

私の会社なんですが、ネットショップを一人でやっています。
利益を自分のお給料にしたいところなんですが、
お給料にしてしまうと次の仕入れができなくなってしまうので、
まだ私自身のお給料も満足に出たことがありません。
なので主人への給与なんてありえません。

主人は今、外に働きに行っていますが、
その会社も3月で辞めてしまいます。

お礼日時:2012/03/03 20:40

知らぬ間に敗訴などありえません


善意に考えても知っていて何の対応もしなかった

何を差し押さえるかは相手の自由です(何を差し押さえるかを申請して認められて始めて強制執行(差し押えです))
が それは敗訴した相手に対してだけです、質問者の財産に手を触れる事はできません(強制執行逃れの財産移転を除いて)

ただ 質問の内容が不自然すぎます、明らかにしていない重要な要件が想像されます、その要件によっては話が全く違ってきます

弁護士に相談料を払って、包み隠さず話してアドバイスを受けることです

ここで 肝心なことを明らかにせず、責任の無い回答を聞いても慰めにもなりません

同じ様なことを何回質問しても、気に入るような回答があっても、何の対策にもなりません
個人情報をさらすだけでしかありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/03 20:42

強制執行とは債務者が支払いを約束した金額を、約束とおりに支払わない場合に、国の権力によって強制的に債務者の財産を差し押さえ支払いを実行させる制度のことです。


差し押さえの対象になるのは、
(1)給料や預金などの債権や現金や車などの動産
(2)家や土地などの不動産などがあります。
現金化しなければならないものは裁判所により競売にかけられます。
預金を差し押さえる場合には銀行名と支店名が判明している必要があります。
給料 や退職金などを差し押さえる場合には勤務先が判明している事が必要です。
給料を差し押さえられる額は、手取額が33万円以内の場合は1/4(養育費の場合は1/2)、33万円を超える場合には33万円を超えた全額を差し押さえる事ができます。
>私が経営する会社や会社の口座が差し押さえられてしまうことなどはあるのでしょうか?
ないと思います。
>家財道具や仕事の道具などは持っていかれたりしてしまうのでしょうか?
まず、家屋はご主人名義でないことは自己破産から想像がつきます。
何を差し押さえるかは、債権者が指定します。それが存在しない限り
差押えはできないということになります。
差し押さえる方も大変なんです。差押らえるものを見つけたらそれを
こつこつ差し押さえます。
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この回答へのお礼

家屋は賃貸なので、差し押さえはできないと思います。
家にきてもらってもどこの家にでもある家財道具しかありません。
ちなみに差し押さえられると持っていかれてしまうのですか?
車は製造10年以上のマーチを主人が所有しています。
家にある物は私が買ったものばかりですが、
私の物だという証明はありません。

お礼日時:2012/03/03 19:19

まず、強制執行当日は、ご主人のご自宅へ執行官が伺った上で、ご主人名義や利用中の家財道具や電化製品、預貯金通帳とキャッシュカード類等などをこと細かにチェックされ差押えを実施致しますし、それでも、賠償額に満たなければ、アルバイト先があればそのバイト分の給与も差押え致します。


例え、従業員でなくとも、勤務している実態があれば、会社内ものも差し押さえ対象にされることもありえます。
※払えないで済まされる時期や、簡単なことではありえません。
どうしてもの場合には、質問者自身が立て替えての支払請求もありえます。賠償額に足りる金額を。

この回答への補足

ありがとうございます。
参考になりました。

補足日時:2012/03/03 19:06
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2012/03/03 19:06

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