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いろいろ調べたのですが、表現が曖昧というか玉虫色な感じが多いので、ここで質問させていただきます。

妻の不貞行為により、現在妻と別居しております。妻は、実家に身を寄せており、別居は冷却期間として双方合意で行っています。しかしながら、妻は再構築の意志がなく、有責配偶者にも関わらず離婚を請求しています。
別居当初は、妻の実家も生活費等はいらないと言っていました。しかし、別居2ヶ月目の今月始めに、妻分の生活費を実家から請求されました。大した額ではないので、請求には応じるつもりですが、この場合果たして生活費の支払い義務はあるのでしょうか?

A 回答 (9件)

 あなたが調べられた結果、ハッキリしなかった。

と、おっしゃっています。その通りでしょう。微妙な問題ですので・・・。

あなたは、奥さんが不倫を働いたのが原因で別居されたとおっしゃっています。あなたが奥さんの不倫を知ってすぐに別居されたのでしょうか。ここでのすぐとは、奥さんの不倫をあなたがお知りになった結果、その事で夫婦の話し合いの合意をみないうちに別居になったのか。または、あなたが奥さんの不倫を知った後、夫婦間で話し合われたが結論を見なかったうちに別居されたのか。そして、奥さんが不倫を働いたのは,あなたに全く責任がなかったのか、等々がすぐという意味の範囲です。

一般的に、権利者(婚姻費用を受ける側。奥さん。)の一方的な有責が原因で別居に至った場合、婚姻費用の分担は減免される。と、いうのが多数の判例です。減免の幅の問題ですが、それは、有責の程度の問題になりますので、前記の事情によってはゼロから数パーセントの減免だと解釈できます。但し、子供さんの養育費は従来通り分担しなければなりません。

別居中の有責配偶者への婚姻費用の支払いが減免される理由は、権利者(あなたの奥さんです)自ら円満な婚姻関係を破壊していながら相手方(あなたです)に婚姻生活を維持するための婚費を請求するのは信義則に反する、という理由からです。

あなたの奥さんの場合、不倫を働いて別居。そして、生活費をよこせ。と、いう格好です。これは、夫婦関係がまずくなって不倫をした。そして、夫に不倫がバレたので生活費をもらいながら別居する。と、いうことになります。こういうことは許されるわけがありません。いわゆる夫婦の「信義則」に反する行為です。あなたに落ち度がなければ、奥さんへの生活費は原則ゼロで良いでしょう。

奥さんの親族からの生活費の請求について、大した金額でないので請求には応じるつもりだとおっしゃっています。それは、それで支払ってあげれば良いでしょう。夫婦にはそれなりの歴史もあります。法律が介入しない気持ちの問題もありますのでその問題はあなたの気持ちの問題です。しかし、義務があるかどうかは、法律の力を借りてハッキリさせるのか、それとも一般常識に委ねるのかの問題ではないでしょうか。法的義務はないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今回のベストアンサーに選ばせていただきました。
不貞行為の原因は、私にあると思います。しかしながら、生活のためにWワークで1日14時間ほど働き、寂しい思いをさせたというのが原因のようです。
話し合いの結果、お互いの結論が合意に至らず、冷却期間として別居をしています。
とはいえ、妻である事実は変わらないので、法律に関係なく支払いをしていこうと思います。

お礼日時:2012/03/05 20:03

No.7の回答者の方が正しいです。



婚姻費用の支払い義務があるかは疑問が残ります。

ただし、それはあなたが不貞を立証出来るかという点にかかっています。

別居に至った経緯を立証出来ますか?

出来なければ逆に「悪意の遺棄」にあたる行為になる可能性もあります。

妻からの要請でという事ですが、きちんと司法に基づいたほうがいいのではないでしょうか?
大半の方がわずらわしいという理由や大事過ぎると言って敬遠しがちですが、司法に基づいた婚姻費用分担であれば双方が納得できると思います。ですので、調停をお勧めします。

もし、証拠がキチンとしているのであれば有責配偶者は妻と認められ離婚請求は出来ません。
ただ、それが自分の幸せを遠ざける行為であると自分で自覚できるようなことがあるのであれば、慰謝料・財産分与、お子さんがいるなら養育費をきちんと決めてあなたから離婚請求してはいかがでしょうか?

この回答への補足

ありがとうございます。
不貞の事実は、本人と相手の男から確認済みです。相手には、もう二度と会わないと誓約書をもらい、慰謝料の請求も弁護士を通じて行いました。
私は、今後この妻と一緒に夫婦を続けても幸せにはなれないでしょう。しかし、一度夫婦の契りを交わした者同士、再構築の努力はするべきだと考えています。17歳下の妻には、いろいろと教えなければならないので。
今は、離婚は考えていませんが、再構築の努力空しく叶わなければ、私から調停を申し込むつもりです。
ちなみに、子供はおらず、財産らしいものは全くありません。

補足日時:2012/03/04 17:35
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この回答へのお礼

ありがとうございました。補足にも書きましたが、不貞行為は確実に立証出来ます。不倫相手が不貞行為を認めた話を、しっかりレコーダーで録ってあります。慰謝料請求も行います。
自信を持って今後に挑みたいと思います。

お礼日時:2012/03/05 19:57

No2です。



他の回答者様が勘違いされているようですので再度回答します。

まず、婚姻費用分担請求ですが、民法760条収入の多い方の配偶者がそうでない配偶者に自身と同様の生活水準を保障する義務がある、と定められてますが、過去の判例を見ますと有責配偶者への婚費の支払いはしなくて良い、もしくは大幅に減額されます。

「不倫等が原因で夫婦関係が気まずくなり、別居に至る場合があります。 例えば妻が不倫をし、夫との関係が気まずくなり、子供を連れて家を出て行ったとします。 この場合、判例では、夫婦関係破綻の原因を作った一方が婚姻費用を請求しても、応じる必要はないとしています。(福岡高宮崎支 H17.3.15)」

だって不倫されて金まで払えって言われて、払いたいと思いますか?

尚、有責配偶者からの離婚請求は絶対に認められません!

この回答への補足

度々のご回答ありがとうございます。
有責配偶者に関しては、私の判断でしかありませんが、妻と不倫相手双方が不貞の事実を認めているので、妻が有責配偶者であることは明確です。
生活費の請求は、妻本人ではなく妻の実家の申し出で、月2万の請求でした。一応、証拠が残るように振り込みでの支払いで応じようと思ってます。
ちなみに、収入は私が月25~30。妻が10ちょい欠けるぐらいです。離婚となった場合、少しでも有利になれればと考えています。

補足日時:2012/03/04 17:55
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この回答へのお礼

心強いご意見、ありがとうございました。有責配偶者は、妻であることに間違いないので、自信を持って今後に挑みたいと思います。

お礼日時:2012/03/05 19:54

有責配偶者かどうかってのは争いの中で判明することだから事前にはわかりません。

質問にある不貞行為も質問者が立証する必要ある。言い分認められたらってことです。
有責には浮気のほか、暴力や生活費渡さないことも含まれる。以前は有責配偶者からの離婚請求は認められなかったがいまは破綻主義で一定期間別居していて条件満たせばいいことになった。

条件とは高校生以下の子がいるかどうか、離婚までの生活費や教育費が(別居していても)払われたかなどです。名目上夫の名義でも取得に妻が家事するなどの貢献あれば半分は妻の持分です。
有責側からの請求では相手の取り分多くすることで解決出来るって計算です。慰謝料というのもそれ自体あるわけでなく財産分与と損害賠償の合計のことです。

>有責配偶者にも関わらず離婚を請求しています。
以前は無条件で却下だったがいまは婚姻生活破綻していれば認められることもある。裁判自体は国民なら誰でも起こせます。
生活費渡さないならそれもまた有責配偶者ですよ(^^)

そもそも結婚のとき(夫か妻を)配偶者としますよね=世帯主でない方出来る。質問者が世帯主なら何もなくても(^^)質問者側が有責配偶者です。そこで単純に離婚しても夫名義の財産(不動産や預貯金など)から妻側に払えってなるわけです。

>大した額ではないので、請求には応じるつもりですが、この場合果たして生活費の支払い義務はあるのでしょうか?
はい、それで正解です。誠実ともいえる。
支払い義務はもちろんあります(将来の離婚裁判(調停)で有利な材料になる、払っていなければ不利な事態に)
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この回答へのお礼

ご意見、ありがとうございます。不倫は、妻、不倫相手ともに認めています。私は、昼夜Wワークで働き、暴力はおろかDVも全くなく、生活費も収め浮気の事実も皆無です。
支払い義務があるかないかは微妙ですが、払うつもりです。

お礼日時:2012/03/05 19:35

 基本的にNo3さんの言われる内容、紹介されているURLそのままです。



 有責か否かではなく、婚姻が成立しているという意味で、婚姻費用(生活費)は分担し合うことになります。つけ加えるのであれば、別居して所得がどう変化したかも考慮すべきです。要するに、夫婦は(別居していても)、「同程度の生活」をすべきですから、一方だけが所得の恩恵を受ける形はおかしいんです。

 あなたの方に所得が偏っていればあなたから奥様に対して、奥様の方に所得が偏っていれば奥様からあなたへ、支払う必要があると思います。いくらが妥当かというのは、上記を参考にお二人で話し合われるしかないでしょうね。

 「有責配偶者にも関わらず離婚を請求しています。」という記述が気になりました。有責であろうとなかろうと、離婚請求は自由です。あなたにはそこが理解しがたいところなのでしょうか?
 奥様が離婚を要求しあなたが承諾すれば、離婚は成立する。有責に対する責任は、慰謝料で解決をする・・・そう分けて考えるところなんです。

>別居当初は、妻の実家も生活費等はいらないと言っていました。しかし、別居2ヶ月目の今月始めに、妻分の生活費を実家から請求されました。

 多分なんですけど、後ろめたさもあったりして、最初はいらないと言ったんだと思います。ところが、実際に様々な事例を見ると、婚姻費用は支払われていることが圧倒的に多いので、「もらえるならもらっておこう」とでも考えたのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご意見、ありがとうございました。妻の親とは、対立している訳ではないので、心証を考えて支払いしようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/05 19:29

弁護士等専門家の意見を仰ぐべきですが、とりあえず生活費は渡したほうがいいと思います。


離婚調停になったときに不貞行為を棚に上げて婚姻費用の支払いの不履行を訴えられ、DV扱いにならないとも限らないからです。
そして、早めに弁護士に相談を。
時間を与えると、周りから入れ知恵をされて事が不利に運ぶ危険があります。
もはや有利な離婚を行うことが一番でしょう。
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この回答へのお礼

結婚生活は、間違いなく破綻していますが、諸事情により離婚は出来ない現状です。義務があるかは微妙みたいですが、支払いしようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/05 19:24

まだ婚姻中なんですよね?



なら、婚姻費用として生活費を請求されれば支払う義務があります。
相手が弁護士でもたてて請求してくれば、裁判所はあっさり認めるのでどうにもならんです。
これは、婚姻中であればずっと支払う義務があるので、今の別居状態が続けば相手に再構築の意思がなくても、相手に離婚意思があっても、払わなければなりません。

詳しくは、↓この辺でも読んでみてください。
http://rikonria.com/konin.html

離婚が成立すれば、他人になるので当然に支払義務はなくなります。
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この回答へのお礼

相手は、弁護士を使うことはないです。一応、まだ夫婦ですが、間違いなく破綻している状態です。ご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/05 19:19

子供がいなければ応じる必要はありません、子供がいる場合は子供の養育費は支払義務があります。



妻の不倫は、妻の責任であって、子供には何ら罪はありませんからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。次の方で、お礼いたします。

お礼日時:2012/03/05 19:15

応じる前に弁護士と協議してください。

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この回答へのお礼

弁護士とは、別件で受任契約予定なので、機会があったら確認します。ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/05 19:14

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