No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
んんん???
・・・・・・・・・・・・・・あぁ!そういうことか!
つまり、
まず親が「今現在」住んでいる家を、質問者様が住宅ローンで買う。
それで、その質問者様が親に払ったお金で、親が自分でマンションを買うってことですね?
タイトルと内容が分かりづらいです。今後はもうちょっと詳しく書くようにしてください。
そうなると回答が全然違ってきますよ。
とりあえず可能です。
まず、前回の答えで述べたように住宅ローンは居住者に適用されるローンです。
親御さんから購入した場合、質問者様が住むということですよね?
ならば問題ありません。
方法としては2点。
1,直接契約をする。
2,不動産仲介業者に頼む。
です。
1の場合は親御さんと直接契約して購入するわけですが、住宅ローンを組むとのことなので銀行を介さなければなりません。
親御さんには一括したお金が入り、質問者様は分割して払うようにしなければなりませんので、ローンを取り扱う業者が入ることが絶対条件です。
ただ、銀行の場合は特に個人同士の場合は査定が厳しく、金利の優遇もあまりないケースが多いです。
しかも交渉や契約書類の用意は自分でしなければならないので、かなり面倒です。
2の場合は不動産仲介業者に委託することで、細かな書類の用意や手間、銀行との交渉までやってくれます。
さらに仲介業者経由で住宅ローンを組むと金利の優遇が受けられます。
しかし、当然として仲介業者の利分がありますので、手数料を取られますし、ブラックな業者に頼んでしまうと目もアテられません。
なので業者は慎重に選ぶ必要があります。
なお、どちらを頼んでもローンを組む以上質問者様自信の信用情報が加味されますので、そもそもローンを組む能力が無ければ何の意味もありません。ご留意を。
No.4
- 回答日時:
可能は可能ですが、住宅ローンは基本的には居住者を対象としています。
最初から住む予定が無い物件に対して住宅ローンを適用するのは難しいです。
申請する際に、将来的に2世帯にする可能性を匂わせておくと良いです。
不動産屋にそれとなく相談してみるのもいいでしょう。
不動産屋にしても買ってもらえなければ話しになりませんので、色々と抜け道は熟知しています。
ただ、形としては名義は質問者様にした方が良いと思います。
名義が親だと、質問者様が親に対して「贈与した」となりますので、贈与税が発生してしまいます。
なので、マンションの所有者(名義人)は質問者様で、あくまでも「親に貸している」という形を取るのが一番です。
注意点として、自宅に何かあった際の責任は名義人である質問者様になりますし、共益費などの支払いも原則名義人です。
また、質問者様が例えば借金をして自己破産してしまうなどの場合には、そのマンションも差し押さえの対象にされてしまいます。
この2点を注意して、問題がなければ購入してあげると良いでしょう。
とにかく一度不動産屋に相談してみると良いですよ。
No.3
- 回答日時:
出来ます。
親に贈与すると、贈与税が莫大になります。
購入するマンション業者にの税理士に、節税の方法を質しましょう。
ご自分で聞いてみるのも良いと思います。
いずれ、そのマンションを相続するのでしょうか?
資金の出所と、所有者(登記者)に気を付けましょう。
名義は、あなたの名義で、親を住ませる。
親の家を、相続対策で、あなたとの共有名義にする。
価格にもよりますが、早めの対策が重要です。
貧乏人の考えですが、税が一番気になります。
No.2
- 回答日時:
それは、とても親孝行な方だとおもいます。
売買に関しては、公序良俗に反しない限りできます。
ただ、住宅ローンはフラット35などの公的ローンではなく、
銀行の住宅ローンになると思いますので、金利面で変動がある
と思います。
所有者名義は、ご自分にされればいいかと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
親の家はまだ新しので私たち家族で住もうと思っています。
私たちが親の家を住宅ローンで買い、そのお金で親がマンションを買うということなのですが。
親の家には子供が住宅ローンが組めないと聞きましたので?
No.1
- 回答日時:
>親の住んでいる建物を子供が買うことができますか?
可能ですよ。
正式に売買契約を締結して、代金も親の口座へ入れましょう。
そうすると税務署も後から「贈与だ」と言いません(^_^;
代金の決定も、相場を確認して決定することが大事です。
不動産鑑定士に相談してみることも一つの方法です。
あなたは、何人兄弟かどうかは知りませんが、相続という面もありますから
生前贈与ということも勉強して、一番有利な方法で考えることも大事です。
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