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標準報酬月額を30で割って、その日額の3分の2が出る制度ですよね?
労務不能期間は仕事を休んだ日から、傷病がよくなり仕事を再開する前日までが認定日だそうです。(公休日を含む・・・・年休 年休 公休 公休 なら最初の3日間は待機、4日目の1日が該当、
2回目以降は 年休 公休 公休の場合は2日間の傷病手当の支払い)
金曜日に仕事を休んだ場合、次の出勤は月曜日、金土日と認定される場合が多いようです。
特に、自律神経失調症等の病気では週末は疲れ果てて休んでしまうことが多いようなので(自分もそうですが・・・)

週末に休むのが一番、健康保険の傷病手当金としては得策、無理して週末出勤するくらいなら休んだ方が楽ということになってしまいます。

公休日を外して、22で割る方式に変更すればどの時点で休んでも傷病手当金は一緒なので、
週末に休みが多い人は、普通に出勤した人よりも手取りが多くなっちゃいますからね。
公務員の共済にように公休日は支給しない、22で割る方式のほうがいいと思いませんか?

A 回答 (1件)

いまいち何を言わんとしているのかわかりません。



傷病手当金は連続して3日間は待期といって対象にはならない。
>2回目以降は 年休 公休 公休の場合は2日間の傷病手当の支払い
意味不明です。
一度傷病手当金が支給されれば一度出勤し再び休んだときには「その日」から支給対象です。
ただ有給が出ていれば支給が停止されるということです。

傷病手当金はまず、
会社に出社しているか、否かをみて、それから報酬が出ているかを見るのです。
別に週末から休み始めようが平日休み始めようが法律的には条件は一緒です。

それに傷病手当金は療養のために休んでいる人のためなので仕事をしている人にあげるものではありません。

>22で割る方式のほうがいいと思いませんか?
いいえ。
きちんと支給条件を理解していないのに変えたほうがいいですよねなんてむちゃくちゃです。

この回答への補足

たとえば、1ヶ月入院し、有給で消化し給料の減額がなかった場合でも、有給休暇の日は非該当ですが、無給の公休日は傷病手当金の支給の対象になるそうです(時給制・日給制の場合、月給性は不可)
自分の場合、年休 年休 非番 非番でしたが、待機明けの4日目はちゃんと傷病手当金は出ました。

公務員共済の場合は非番日は最初から支給の対象外ですので、それはできませんが・・・

補足日時:2012/03/08 16:19
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