
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
原則として、他人と約束すれば、その約束の方が法律より優先します。
今回の場合でも、契約書で「更新は合意があればできる」となっておれば、合意がなければ更新できないことになります。
ところで、それには例外があり、契約より法律の方が優先する場合があります。それを「強行規定」と云いますが借地借家法では、更新についてどんな契約内容であっても更新拒絶には正当な理由(例えば、自己使用)がなくてはならないことになっています。
自己使用でなくても立退料を提供する場合も正当理由となる場合がありす。
実務では、その額は実にさまざまです。それは、住居、店舗、事務所等によって千差万別だからです。
No.3
- 回答日時:
借地借家法が適用されないのは、一時使用目的と無償で建物を賃借する場合だけですから、事務所であっても、上記以外の場合は借地借家法が適用されます。
従って、更新を拒否するには正当な理由が必要です。
No.2
- 回答日時:
基本的には
http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM#s3.3
の第38条や第39条に該当しなければ、「正当な事由」が無いと難しいでしょう。(「正当な事由」は借主に著しい過失等が必要です)
参考URL:http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM#s3.3
No.1
- 回答日時:
借地借家法では特に貸し方や借り方が誰であるか、あるいはその建物が何であるかの区別をしていません。
つまり適用になるわけです。
ですから契約終了とするには正当な事由が必要です。
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