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- 回答日時:
これで理論的にも間違いではありません。
約束手形は約束の日に支払うという証書ですが、期日その日に払わないと支払義務が消滅するものでもありません。時効のことを除けば期日以後いつでも提示されたときに支払いの義務があるということです。
ということで取り引きの事実は異例ですが、実際に現金を払った日に手形の決済があったという仕訳で間違いはありません。
もっともある程度の規模の会社では、期日処理は期日に自動仕訳になっているでしょうから、その場合は一度は期日に支払いがされたことになっているかもしれません。
その場合はその自動処理を一旦取り消して、実際の引き落としの日に上記の仕訳を入れるということになるかもしれません。
どちらにしても実際に現金が支払われる日が決済日という処理で正しいと思います。もし期日が期末であればその手形は支払手形の残高で繰越ということです。
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