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過失割合についてお聞きします。
先日車同士の事故を起しました。
現場を説明致しますと、道路は追い越し禁止場所の2車線の道路です。
私は制限速度内のゆっくりとしたスピードで車を走らせておりました。私の車の後ろには1台車が走っておりましたが、私の車が遅いとみたのか、追い越し禁止車線に変更して私の車を追い抜こうとしました。その時私は反対車線側にあるコンビニに入ろうとしてウインカーを出さずに右折してしまいました。(前方左右は確認しておりました)その時、私の車の運転席側と相手の車の右前方側が衝突しました。
物損事故です。まず私としてはウインカーを出さずに右に曲がろうとしましたから過失があります。しかし相手側も追い越し禁止場所に出て、ゆうに制限速度を超えたスピードで追い越そうとしたという過失があります。
このような事例ではどういった割合になるのでしょうか。
ちなみに車の損傷度合いは多分どちらの車も廃車になると思われるほどひどいものです。
どうぞ宜しくお願いします。

「自動車事故で過失の割合について教えてくだ」の質問画像

A 回答 (1件)

追い越しが禁止されている交差点での右折車と後続直進車の事故類型を準用するケースと思われます。



この場合、右折車10:後続直進車90が基本割合ですが、右折車があらかじめ道路中央に寄らなかったり、右折合図なし・合図遅れがあれば右折車に10~30%加算修正し、後続直進車におおむね15km/h以上の速度超過があれば後続直進車に10~20%加算修正することになります。

後続直進車の速度超過の立証はかなり困難でしょうから、質問者様に合図なしの20%(あらかじめ道路中央に寄っていなければ30%)加算して、30:70(または40:60)が妥当な線ではないでしょうか。

後は質問者様の考え方次第です。早期に示談解決しようと思えば、50:50まで譲歩する姿勢も必要でしょう。
合図も出さず、後方確認もせずに右左折した方も、追い越し禁止区間で追い越しした方も、ドライバーとしては同程度の低レベルなのです。事故を起こしてから、過失割合の知識をつけることよりも、事故を起こさない運転マナーを身につけるべきです。
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