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先日事故を起こしてしまいました。当方が一時停止のある4m道路から優先道路6m(中央線なし)へ右折する際の事故です。左側は見通しが悪く徐々に安全を確認しながら出ていくしかないところです。当方は一時停止後、少しずつやや右へ頭を向けながら進行していったところ、左から相手車両がきたため道路中央付近で停止し待機したところ、右折ウインカーをだし停止したため、当方が右折を再開したところ、右折が終わるまじかのところで当方の左前フェンダーの後ろ寄りと、相手車両の右前方が衝突しました。相手方は右折のためウインカーをだしいったん停止したが、すぐに曲がれないと思い進路を変え直進したとのことです。実際両方の車両が停止した状態では、相手車両は敷設できない状態です。警察も双方から話を聞いており、その点についての証言も確認出来ているはずです。もちろん相手からは常に当方が視界にあるはずです。衝突するにしても当方の後方か、急ブレーキでも衝突は避けられたのではないかと思っています。
このような状態での事故ですが、相手側の損保は当方が過失8だと言ってきました。どうにも納得いきません。
当方の過失について皆さんの意見を教えてください。

A 回答 (5件)

まず第一に一時停止規制のある側は、交差道路の車両の通行を妨げてはならないという大原則があります。


従って、質問者様の過失が基本的に8割程度からスタートする話です。

問題は質問者様は、右折車同士の事故と認識されていますが、相手側も同様の見解かどうかということです。

相手車は最終的には右折を取りやめ、交差点を直進しようとしたのですから、直進車×右折車の事故類型で考えているのではないでしょうか。
この場合、別冊判例タイムズでは基本過失が、質問者様85:相手15となっています。

質問者様が主張されている右折車×右折車の事故類型であれば、基本過失が質問者様70:相手30です。

交差点の写真や図面、双方の位置関係が分かる資料がないので、正確にはコメントできませんが、質問文を読む限りでは、質問者様の車が先に右折をしてしまわないと相手車が右折できないような交差点で、それが事前に認識できる見通しであるように読み取れますが、それが事実であれば、質問者様の一時停止後進入として10%修正し、60:40が妥当な線となります。

直進車×右折車の事故類型であったとしても、同様に質問者様の一時停止後進入の修正は可能ですし、相手が右折合図を出しながら直進したのであれば著しい過失としてさらに10~15%の修正は可能ですから、65:35~60:40が妥当な線となります。

相手損保に80:20の根拠を確認し、その矛盾点を指摘してみましょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。なかなか難しいものですね。一番納得いかないのは、(道路はT字路です)このような状態では自分が動かなければ、あっという間に渋滞になり、だれも動けなくなってしうということです。それでも相手が優先道路にいるというだけでこちらが過失が大きくなるとしたら、今後このような時どうしたらいいのでしょうか?怖くて動けません・・・

お礼日時:2011/08/26 20:34

書かれていることが事実だとすると、


質問者さんの過失が8割は不当だと考えます。
単純な直進と右折(一旦停止有り)の場合で、
85:15になりますし、右折同士の事故の場合は
75:25です。
今回は相手が右ウインカーを出し
停止(徐行だけなら、だろう運転と言われても仕方がないですが)
までしている(何故停止したのでしょうか。質問者さんを
先に行かせないと相手が右折できない・右折がやりにくい位置に
質問者さんが停止していたのか)のですから、完全に右折のために
道を譲ったと考えてよいと思います。また、交差点内での
進路変更と言えるでしょうし、質問者さんが直進の動作に入った後での
衝突と考えると、同一方向での追い越しと考えても良いと考えますので、
20(質問者さん):80(相手)から、交渉しても良いように
思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。ちょと味方がついたようで心強いです。

お礼日時:2011/08/26 20:37

過失割合は妥当です。



過失に不満があるのは、相手の車が、貴方の車の後方部分に衝突した為、貴方は追突された被害者だと思っている為だと思います。
確かに、追突の仕方だけを見れば、相手が追突してきた様に感じられます。
しかし、今回の事故原因は、貴方が交通違反(優先車両の走行を妨げた)を起こした事が原因です。
教習所でも習ったと思いますが、優先車両の走行を妨げてはならないと言う事をお忘れですか?
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相手の言い分は妥当だと思います。


質問者さんの保険会社はなんと言ってるのですか?

納得いかなければ、下記のような専門家に相談されてはいかがでしょうか?
http://www.bengo4.com/bbs/
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過失割合は、警察からの報告により保険会社が決めます。



それと、「左から相手車両がきたため・・・中略・・・いったん停止したが、すぐに曲がれないと思い進路を変え直進したとのことです。」文章からすれば、相手は「直進状態」になってしまったため、過失割合が「8」になったのでしょう。

どうしても、覆(くつがえ)したいのならば、裁判を起こすしかありません。

それでも過失割合がどこまで考慮されるのかは不明です。

質問者の文面からすると「当てられた」という印象がぬぐえませんが、相手車両が明確に道を譲ったのでしょうか?

私は、質問者自身に「確認の有無を怠った」という答えがちらほらと見えている気がします。

なんにしても「相手車両が一旦停止し、再加速を行い衝突した」のであれば、警察の調書にも記録が残っているハズです。

そこを争点にし、裁判で決着を付けることが、遺恨を残さない良い方法でしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。やはり裁判になるのでしょうか?質問文章に書き忘れましたが、事故現場はT字路で相手は曲がれない状態です。ここはいつも通る道で自分が事故現場を優先道路から右折することもあります。実際先に右折車がいる場合、右折出来ないので相手が右折した後に、自分が右折をしています。今回相手が停止したことは確認していますし、相手も認めているところです。裁判で遺恨を残さないようにするのがいいのでしょうが・・・、急に休める仕事ではないので・・・

お礼日時:2011/08/26 20:16

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