プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、父親が交通事故で肋骨を3本折る怪我を負い入院しております。
現在父親は怪我で話すことが困難なため、詳しい事故の状況はまだ聞いておりませんが、以下に加害者側から聞いた状況を書きます。

<事故概要>
■父親が運転するバイクが┣路路を右折する乗用車に巻き込まれる。
■衝突の際、父親は前方の車を追い越すためセンターライン(黄色)をはみ出し直進していた。
■乗用車の運転手は┣路路を右折中に衝突したと証言。
■父親は直進していると急に加害者が右折をしたと証言。かろうじて聞いた

<事故現場>
■現場は見通しのよい1本道の途中で┣路路になっています。
■当日は快晴で、事故発生時刻は午後5時頃です。(明るかった)
■信号機はありません。当時、道は空いていた。

今回ご質問させて頂くのは過失割合についてです。
車を運転している加害者の方は「10対0」で父親が悪いと主張しています。理由はセンターラインを超え「父親の方からぶつかってきた」だからだそうです。
右折するさいに右後方の巻き込み確認はしたかという質問に対しては「確認はした。それに黄色線の道路で追い越しされるとは思わないし右折中は進行方向しか見ないだろ」と回答。
私が父親から聞いた「直線で何台かの車を(センターラインをはみ出しながら)追い越し中に突然、先頭車が右折をした」とは意見に食い違いがあります。

私も父親に全く非がないとは思っていませんが、相手が主張する「10対0」には納得がいきません。また相手の「自分は全く悪くなく、むしろ被害者」的な態度にも疑問をもっています。事故を起こしたことに対する反省の色なし。

私自身はこのような経験がなく、保険について全くの無知のため過失割合の妥当値が分かりません。どなたか知恵をお貸し頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

○過失割合について



先に回答していただいた方の説明の通りです。
お父様の過失が80%程度と思われます。

争った場合、不利になる確率の方が高いと思います。
「適法に右折している先行車は、右側通行をして追い抜きをかけてくる車両の
存在までを予見・注意する義務はない」とし、
右折車0%とした判例もあります。


○「被害者」「加害者」の呼称について

刑事(警察)上では、怪我をした人を「被害者」、怪我をさせた人を「加害者」
といいます。

過失割合はほぼ関係ありません。
警察では相手方を「加害者」として扱っており、
相手は「自動車運転過失傷害罪」で送致されることになります。

民事(保険会社)上でも、自社の保険契約者を「契約者」、相手の怪我をした人のことを「被害者」と
呼ぶのが普通ではないでしょうか。

この場合も過失割合はあまり関係ないと思います。


「被害者」「加害者」という呼称はあまり本質的ではないのでは?

事故発生の原因の多くはお父様にあると言っていいと思います。
(相手が事故に巻き込まれた!と考えるのはある程度妥当です。)
しかし、相手側は他人を怪我させているのだから、反省の気持ちが必要だと思います。
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この回答へのお礼

do_ko_ho様

回答ありがとございます。
被害者と加害者の定義、たいへん勉強になりました。
またそれらが問題の本質ではないということも目から鱗でした。
今後の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/03/31 10:31

■衝突の際、父親は前方の車を追い越すためセンターライン(黄色)をはみ出し直進していた。



=これでアウトです。   10:0  
しかし文面から交差点 バイクなので  スバリ 8:2 です。

以前、私の知人の車に突っ込んできた人いましたが
同じ言い分でしたね。。。前方の止まってる車を追い越すため少しはみ出しただけだ! しっかりセンターライン(黄色)でしたのでアウト
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この回答へのお礼

ss77様

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/03/31 10:33

No.3です。


出勤前の回答でしたので一部しか回答出来ませんでした。
追加で、
過失8割もあれば相手任意保険会社は対応しません。
お父様の損害が600万円を超えて初めて任意保険会社が動きます。
従って自身で自賠責に請求となる訳ですが、8割の過失があれば重過失の減額が2割あります。
本来なら120万円の自賠責の限度額が96万円となります。
健康保険の使用が絶対に必要な事案です。
健康保険を使用し、治療費の圧縮を行ってください。

人身傷害型のバイク保険にご加入であれば過失相殺無しに、補償して貰えますが、如何ですか。
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この回答へのお礼

tepedcip様

大変参考になる回答ありがとうございます。
保険会社と連絡を取り、人身障害型の保険か確認してみます。

お礼日時:2008/03/29 10:13

交差点が追越禁止の場所であれば、この判例を準用します。


http://www.jiko2.com/kasituwariai/c016-.html
バイクなので、交通弱者で有利に扱って80:20が基本になるでしょう。
あとは状況により修正が加わりますが、基本は80:20です。

当然、相手は被害者です。
事故を起したのではなくて、事故に遭ったのでしょう。
反省の色なしって、どこを反省するのでしょう?
基本的に交差点内は追越禁止だし、そもそも黄色線をはみ出して何台も車両を追い越してくる無謀なバイク運転者に車をぶつけられたかわいそうな被害者です。
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この回答へのお礼

n_kamyi様

ご指摘ありがとうございます。
過失割合が80:20ですと相手の方が被害者になりますね。勉強になりました。
身内だということで贔屓して考えていたようです、反省しております。
また何か情報がありましたら宜しくお願いします。

お礼日時:2008/03/29 10:23

追い越しの為のはみ出し禁止の場所ですから、追越直進車対右折車の基本過失割合は80:20となります。


バイクが80です。
右折車が方向指示器を出していなければ-10となります。
判例タイムズの車対車、追い越し直進車対右折車の基本過失割合90:10からバイクである為車種修正し、80:20となるわけです。
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正確な過失割合は保険会社の算出となるでしょうが、10:0はありえません。

まず双方走行していた事。交通弱者のバイクが車より過失が高くなる事は余程の過失がバイクにある場合です。一般論ですが過失割合は、車>バイク>人となります。
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この回答へのお礼

my3027様

分かりやすい説明ありがとうございます。
やはり過失割合に関しては保険会社でないと分からないようですね。
今回の事故は父親にも過失があるでしょう。ただ相手方にも後方不注意(になるのかな?)の過失はあると考えております。

大変参考になるアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/03/29 04:42

貴方のお父様が、任意保険加入であれば


保険会社任せでよいかと思います。

今回のケース、基本、相手に過失0はないと思いますが、
相手が過失0を主張していれば相手の任意保険は介入できないので
貴方側の保険会社と相手自身との交渉になります。

もしお父様が無保険の場合は、当事者同士の話合いになると思うので
専門家の方のご意見を待ちましょう。
(すみません、私では具体的には割合が出せません。)
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この回答へのお礼

hallo_haro様

さっそくの回答ありがとうございます。
自動車保険のバイク特約?があり無保険ではないようです。
一度保険会社から連絡がありました。

過失0を主張されると任意保険が介入出来ないとは始めて知りました。貴重なアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2008/03/29 04:31

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