プロが教えるわが家の防犯対策術!

姉夫婦の旦那さんに対してです。
現在、姉夫婦は姉旦那の経済事情により、私の両親の実家に同居しています。
姉夫婦には、非常識な所が多々あり、今までも両親ともに迷惑を掛けられてきましたが、価値観の違い。と飲み込んで来たつもりでいます。

先日結婚式を挙げた際、私は新婦側の受付を頼まれ、承諾しました。
結婚式は滞りなく行われたのですが、ご祝儀の問題で新郎側、新婦側のご祝儀は全てこちらで受け取ると、約束をしていました。
なぜなら、結婚式費用全額こちら側で出しているからです。
そのことに関しては、姉旦那も承諾をしていました。
そして、結婚式後ご祝儀の確認をしたところ、姉旦那側で出したと言われる数より一つ少なかったのです。
姉旦那側は
「絶対に出した。」と言っているので、
「わかりました。」と答えました。
実際に、出した証拠も、こちらが無くした、落とした、盗まれた、という証拠も確証もなく、
新たなトラブルになるだけなので、何も言わず回避しようと思っていたのですが、先日姉旦那が受付をした私が盗んだと言ってきました。

私は直接言われたわけではなく、姉と私の母に
「姉旦那が、お前が盗んだと言っているが、本当か?姉旦那側の親族含めお前が盗んだと思っている。どうなんだ?」
と言われ、やっていない。と否定しましたが、正直今までの我慢も限界に達し、侮辱罪で慰謝料を取れるなら、取りたいと思ってしまいました。
慰謝料を取れなくても、せめて内容証明だけでも送れるのか・・・


私には何の知識もなく、どう動けるのか教えて頂きたくて、質問しております。
分かりづらい文章で大変申し訳ありません。
どうかお答え頂けますでしょうか。

本当は心に留めず、聞き流していけたら良いのですが、以前にも精神異常者だと言われたこともあり、今回このように質問させて頂いております。

もしよろしければ、回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

盗んだ、と言っているのですから侮辱罪ではなくて


名誉毀損罪の問題になります。
侮辱よりも重いのです。

名誉毀損は、公然とつまり不特定多数の人が認知
し得る状態下で、人の社会的評価を下げる可能性が
ある事実を指摘することにより成立します。

1,公然といえるか。
姉旦那さんが、誰に言ったのか、どういう状態で
かような発言をしたのか、が問題になります。

例え相手が一人でも、その人から別の人に、更に
その別の人からもっと別の人に・・という
具合に、伝播されるような場合には公然という
ことになります。
これを伝播性の理論といいます。

2,盗ったと言ったのですから、質問者さんの
社会的評価を下げる事実を言った、ということ
になります。

3,問題は証拠です。
社会的評価が下がった、ということの証明は不要です。
姉旦那さんが、そういうことを言った、ということに
対する証拠があれば十分です。

録音されていなければ、証人でも構いません。

4,このような小さな犯罪では、警察は動かない
可能性があります。

損害賠償は、内容証明を出して、請求し、それでダメ
なら、少額訴訟ということになるでしょう。
損害額は適当で結構です。
少額訴訟は本を買って読めば、素人でも出来ます。
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この回答へのお礼

すみません。お礼が遅くなりました。
分かりやすい回答ありがとうございました。

証拠に関しては、直接聞いたのが姉になります。
ですので証人にはなってくれないと思います。
残念ですが・・・

ただ、内容証明だけでも送れたらと思いますので、弁護士に相談してみようと思います。

その前に少額訴訟の本、さっそく読んでみます。

少しでも知識を持てたら、心にもゆとりが出来るんじゃないかと思います。

親切丁寧な回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/03/19 00:34

請求だけならできます。


ご自由にどうぞ。
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親族間なので穏便にが一番なのでしょうが、どうしてもと仰るのでしたら


窃盗の容疑をかけられていると警察で相談すると良いですよ
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この回答へのお礼

そうですね。
穏便に。。。が一番だと思うし、私も仲良く暮らして行きたかったので・・・
こんな風に思う自分にも、姉夫婦にもとても残念です。。。
少し頭を冷やしながら、どう動けるのかを探して行こうと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/18 22:22

まず、民事裁判と刑事裁判の区別を理解して下さい。


あなたが警察に事件を告発し、警察が捜査、送検し、検察が起訴するのが刑事裁判です。
また、あなたが弁護士などと相談し、裁判所へ損害賠償請求事件として提訴するのが民事裁判です。
刑事裁判では被告人に対して罰金刑や懲役刑の判決が出されます。(無罪になることもあります)
民事裁判では被告に対して損害賠償支払いの判決が出ます。(請求が棄却されることもあります)

刑事裁判で罰金支払いの判決が出ても、罰金は被告人が国に納めるもので、あなたは被告人からもらえません。
民事裁判で支払いの判決が被告に対して出されれば、あなたは被告からお金をもらえます。

いずれにせよ、あなたは基本的なことも分かっていないようなので、一度弁護士と相談されることをお勧めします。
民事裁判は弁護士を立てなくてもあなた自身が原告となって提訴することもできますが、相手が弁護士を立ててくる可能性もあります。

弁護士事務所を探して、弁護士と相談して下さい。
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この回答へのお礼

お答え頂いて、ありがとうございます。
勉強不足なまま質問してしまったなかで、少し基本的な部分を教えていただけました。
弁護士に相談も考えていましたので、一度足を運んでみようと思います。
その前に少し知識も増やしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/18 22:20

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