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会社の人事をしています。

ある社員がtwitterをしていることがわかりました。
その後その社員を他の理由も含め解雇にする話が出たのですが、その時にそのtwitterの件についても話そうか考えています。

皆様のご意見宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

あなたがtwitterを解雇理由にできると思っている条件を


回答者にわかるように書いてくださいね

○自宅や 通勤途中に 個人的にtwitterをしていることは就業規則違反などにあたらないでしょう。

○勤務中に会社のPCを使ってなら会社の資産の無断借用で就業規則にそって処理してください。

○勤務中に自身の携帯などを使ってなら微妙ですが
 勤怠に影響が発生しているかが争点になります。
 営業業務の移動(車)などではそれを怠慢として処理できないとおもいます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

資産の無断借用くらいしかやはりできないのでしょうか。
内容などを会社が把握し、その内容についての進言だとやはり個人情報の範囲になってしまうのか心配でした。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/24 19:20

本来は当人の生産性が客観的に悪いからですよね。


集団より頑張って効率良いが扱いきれないとか
必要職種で人員過剰なら、賃金上がらない為など
褒めて送り出す言い方を
しないと。

勤務上で怠慢著しいならヘッドホン聴きなどと同列に
言及して、反省させるに留めるなら妥当です。

「始終私語してるのと完全同じだ」などと
強く言うと、使いかたの思い違いや
(ニュース巡回や御社の噂探知など用法無制限)
検閲疑惑(第三者でも記載を見れる性能なので)
から労働提訴や誹謗撒かれる不利益が有り得ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今度は個人情報についての取り扱いも引っかかってくるので問題かと思い、相談させて頂きました。

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/03/24 19:16

いちおう「業務中に個人的な内容をツイッターに書き込んでいる」という仮定でお答えしますが、会社に不利益なことを書き込んでいるというのでなければ、「やっていた」だけで解雇は難しいでしょう。

取引先と仕事の電話をしていて少しくらい世間話をしたからといって首にならないのと同じです。

その社員がツイッターばかりやっていて仕事に支障が出ている、というのなら問題としては大きいですが、解雇の前に指導があってしかるべきでしょうね。

解雇ということになれば、服務規程にツイッターの使用に関して具体的に書かれているかどうかがポイントになるでしょう。最近はフェイスブックやツイッターなどのソーシャルサイトでのトラブルが増えていますので、これらの使用を細かく規定している会社も増えていますよ。

この質問はキャリアよりも法律のカテゴリのほうがよかったかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはりやっていただけでは難しいのですね。
本当に参考になりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/24 19:17

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