
No.9
- 回答日時:
いんや。
就業規則に色々な書き方をしてある所もあるからね。
「勤務状況が著しく不良で、労働者としての職責を果たし得ないとき」は解雇できると書いてある所もある。
あとは給与面のベース査定や賞与の査定が悪いだろうから貰えるお金にも差が出てくるだろうし、直接この件で解雇できなくても、チャンスがあれば真っ先に解雇しようと狙われるだろうね。
まあ長続きしないで転々とする人の考え方だな。
No.6
- 回答日時:
本当ではない。
クビになることもある。会社の就業規則に休暇の取り方が規定されていて、これに違反した場合は当然懲戒処分対象になる。
また社員の心身面に問題があり、通常の就業に差しさわりがあると判断されれば、雇用契約見直しの理由になる。
ただし解雇する場合はしかるべき手順を踏んで、労使双方の納得の上で解雇しなければならないから、いきなりクビということはできない(懲戒解雇は別ね)。
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