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のかな、

A 回答 (4件)

ANo.3です。


スミマセン、一部間違えました。

× 勾留中の「被疑者」が  →  ○ 勾留中の「被告人」が


「被疑者」は起訴された後は「被告人」になります。
よって、保釈請求ができるのは、起訴された後ということになります。
  
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『保釈』と『仮保釈』の違いではなく、


『保釈』と『仮釈放』の違いのことでしょうか?

■保釈は、
勾留中の「被疑者」が保釈申請をして、その申請が通ったら保釈金を積み、
公判までの勾留を解いてもらうものです。
一審判決で懲役刑または禁錮刑が言い渡されると、その場で再び勾留が
始まりますが、再度、保釈申請することができます。

■仮釈放は、
刑務所に収監されている「受刑者」が、刑期の満了前に釈放されることを
言います。 
  
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満期釈放と仮釈放の違いですね?



例えば、懲役9年の判決が出た場合、刑期の1/3以上
経てば仮釈放が認められます。

これは、仮に釈放して様子を見ようとするもので
何かあったら、取り消して、収監されます。
その状態が、判決通り9年間続きます。

これに対し、満期釈放は、刑期を満了したのですから
取り消し、なんてことはもう無い訳です。
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保釈制度はあるが、仮保釈制度はありません。

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