

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>借地権は付けずに建物だけ売ることは可能でしょうか。
可能です。ただし事業用借地権という形で20年間地代をもらいます。
http://myhome-f.zei-hoken.com/051.html
建物が老朽化していれば10年の設定もありです。
借地期間の終了で建物収居で土地が更地でもどります。
No.6
- 回答日時:
結論から言うと無理でしょう。
「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権のことです。
建物を売却するということは、買主にその所有権が移転するということです。また地代をもらうというのは買主が貴方の土地を賃借するということです。つまり土地賃貸借。
つまり契約書等でどの様な体裁を取り繕っても、法的には事実上の借地権とみなされるとみて間違いありません。
どうしてもというのであれば確定的に契約が終了する定期借地権を検討されるべきでしょうね。
No.4
- 回答日時:
不動産業者です。
現実的なのは、居抜きである程度の権利金等いただき、賃貸でしょう。
まとまった資金がどうしても必要なのであれば、需要があれば不動産デベロッパーなどで、建物は解体、新規での事業用借地などのプレゼンを受けるのも良いかもしれません。
但し、車が(駐車場)必要な地域で300坪程度ですとコンビニや小規模店舗になってしまうので、一度地域で名のある不動産屋に聞いて見てください。
現状で事業資金などの借り入れがある場合は、新しい賃貸事業(アパートやマンション)などの事業の建物資金で、間違いない収入見込みが立つような立地ならば、それを含めた融資も可能です。
例えば更地にして、300坪の駐車場として成り立つ立地ならば、経費がかからず、収入になります。
と、プランは結構ありますから、質問者さんの立場で提案してくれる不動産業者など誰かに紹介してもらい、相談して見ましょう。
No.2
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
> 建物だけ売って土地は売らずに 地代を頂こうと思います。
> その場合、借地権は付けずに建物だけ売ることは可能でしょうか。
「借地権=土地を利用する権利」なしには、店をそこには置けません。
店だけ買ったら、解体などして、現地から移動しなければなりません。
移動するのに、地代を払う馬鹿はいません。
逆に、地代を得るには、「土地を利用する権利=借地権」を設定して、店をそこに置かせなければなりません。
土地に関してなんの権利もあたえずに、「地代」を取る・・・ なんの「代わり」のお金でしょうか、という話になります。
地代をもらうなら、借地権をつけなければなりません。
じゃあ、地代はいらないことにしよう、と思っても、質問者さんが「店をそこに置き続けることを認めた」瞬間、借地権は発生します。
建物の登記を買主がすると(当然、登記するでしょう)、簡単には土地を返せと言えなくなります。
従って、質問者さんの目論見は実現不可能です。
No.1
- 回答日時:
>>建物だけ売って土地は売らずに 地代を頂こうと思います。
その地代をいただく名目はどうなるのでしょう?
借地権が無いなら、建物を買った方は、地代を払う必要もなくなるという考え方もあると思うのですが・・・。
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