10代と話して驚いたこと

手放す予定の叔母の敷地内で預金通帳と印鑑を拾得しました。 
恐らく数年前まで入居していた借家人の一人のものと思いますが,
その人物について私は不知でして,しかも彼は行方不明です。
銀行にも通知したのですが,連絡つかないということで,
宙にういた状態です。
この場合の一定期間後に,拾得者の権利は発生するのでしょうか?
また,その内訳は通帳と印鑑のみでしょうか,もしそうだとしたら
通帳に記載されている現金はどのような処理になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

通帳と印鑑なんて本人であれば再発行とかは可能です



なので「ゴミ」拾ったのと同じです、「ゴミ」ですから権利なんて存在しません

この回答への補足

当条件下では,拾得物ではないと警察はいいましたが,ゴミではありません。
本人は行方不明です。また,この金融機関にも届けてあります。
実は,この人物は当方に係りのあるアパートの借家人であったのでありますが,
家賃不払いのまま,室内の生活用雑具を放置のまま消息不明となり数年経過しています。
印鑑と預金残高もありますが,恐らく孤立無援の者かと考えています。
この金融機関の帰属されるのも,忌々しい感もありますが,私には利害はありませんので
このまま推移に任せたいと思います。
以上,各位の様々なご意見,興味深く拝見しました。有難うございました。

補足日時:2012/04/09 10:59
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 拾得物は警察に届けて適正な手続きをしてから一定の期間がたたないと拾得者の物にはなりませんし、拾得物を勝手に使ったり処分したりしたら「拾得物を横領した」ということで質問者さんが警察に捕まります。


 とりあえずは警察へ相談をして適正な手続きをしてください。
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まず、通帳は銀行のから供与されているものなので預金者の物では無く、銀行の所有物です。

印鑑は元の持ち主の物です。では、通帳は有価証券なのか?、有価証券とは、それを譲渡されたことだけで価値も移転する証券です。代表的なものには、株式・手形小切手があります。一方、証拠証券は形式的には証券であっても、発行者の承諾を得ない限り価値は移転しえない証券です。普通預金通帳や定期預金証書が代表的なものです。証拠証券はその場に於ける仮の所有者を表わしているだけであり、現金化するには正式な本人確認が必要となります。したがって、所定の期間後貴方が手にするものは、単なる意味のない通帳と印鑑と言う事と成ります。現金がそのまま引き続き銀行が約款に基づき預かる事と成ります。
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現金を収得した訳では無く、単なる銀行の預かり記録を収得したに過ぎません。



そもそも通帳や印鑑が無くたって、本人確認が出来れば幾らでも口座のお金を引き出す事は可能なんです。
ですから、お金を拾ったと勘違いされないでください。

後は、警察に拾得物として届けられてください。
一定期間経って持ち主が現れなかった場合、通帳はそもそも銀行の貸与物ですから、銀行に戻る事になり印鑑だけ貴方が受け取れる事になるかと思います。

銀行に預けられて居る現金は、残念ですが、貴方の物にはならないでしょう。
単なる銀行に、引き出されて居ない現金と同じ扱いになります。

そもそも通帳などの再発行を行われて、既に空っぽかもしれません。
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拾得者には、なんの権利も発生致すことはありません。


無論、預金残高についてもです。

権利とまでは言えませんが、あるとしたら、預金者本人からの寸志の謝礼のみでしょう。
預金者本人が行方不明であれば、金融機関において、預金から預金以外などへ数年経過後などに移行されます。
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