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勤めている会社が取引会社Aに毎月業務委託費を1,000万払っているとします。
Bの会社に乗り換えると同内容の毎月の委託費が500万で済むため、乗り換えを検討します。
会社的には毎月500万円の経費削減となるため良いのですが、個人的には付き合いが長く安心でき、Aの社長とも仲がいいので乗り換えたくない気持ちもあります。
そこでAの社長に毎月個人的に10万円振り込んでくれたら乗り換えをせず、これまで通りつき合えるように取り計らうと提案したところ、Aの社長はこれを承諾し、毎月仲介料代わりに10万円得られるようになりました。
当然これは本人とAの社長との間だけのやり取りになり、双方の会社には了承を得ていません。

1、A社長は会社の経費ではなく個人の資産から振り込んでいる。
2、A社長は会社の資産から経費として振り込んでいる。

この場合、この本人、そしてAの社長は罪に問われるのでしょうか?
また1と2だと変わってくるのでしょうか?

もしそうだとしたらどのような罪でどのような処罰があるのかなど、具体的な回答をいただきたいです。
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>もともと1,000万円の支払いをしていて、担当者である自分が500万で済む会社Bを見つけ出したとなれ


>ば、会社Bで取引をしたいと提案しなければ1,000万の支払いが続いていたはず。従って500万の差額が
>会社の損失ではなく、会社決済にもあがっていない状態。
>・・・という前提でした。言葉足らずですみません。

同じです。
会社Bを見つけたのが業務上のことであれば、それを報告しない
不作為がより悪質だと見做されるでしょう。
仮に、会社Bを見つけたのが偶然、プライベートであったので
あったとしても、それをネタにしてA社長にリベートを要求して
いる訳ですから背任になる可能性はあります。

実際に犯罪になるかどうかは勿論断言するつもりはありませんが、
よくある話として・・・↓。

A社長とあなたの関係が(何らかの事情で)悪くなったとします。
A社長はその腹いせにあなたを告発するかもしれませんし、それを
ネタにあなたを脅しにかかるかもしれません。
金銭の授受が証拠としてある訳ですから、A社長の証言次第では
あなたは簡単に犯罪者になってしまいます。
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質問者さんは会社から給料をもらっています。

給料の対価として、誠実に会社の職務をこなす義務があります。


>もともと1,000万円の支払いをしていて、担当者である自分が500万で済む会社Bを見つけ出したとなれば、会社Bで取引をしたいと提案しなければ1,000万の支払いが続いていたはず。従って500万の差額が会社の損失ではなく、会社決済にもあがっていない状態。


本来ならば500万円で済む会社に乗り換え、会社経費削減に結びつけなくてはなりません。 それをしないで逆に「月に10万円、自分のフトコロを潤そうと考えているわけです。」  前の回答者さんの回答どおり背任罪と言われてもしょうがないでしょう。

会社にばれた場合、当然クビになってもしょうがありません。また貰っていた月々10万円の金は、本来会社の金だと主張され、会社への返金を求められるでしょう。
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この回答へのお礼

勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/01 08:24

一般私企業という前提で・・。


500万円で済むところを1000万の支出をさせ、かつ自分からリベート
の要求をしている訳ですから、本人は背任罪にあたります。
金の出所は関係ありません。

刑法第二百四十七条  他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

A社の社長については、A社の他の取引が同水準であれば特別に罪に
問われる事はないと思いますが、類似取引と比較して水増し請求し
ていたということになれば詐欺罪に問われる可能性があります。

刑法第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

>1、A社長は会社の経費ではなく個人の資産から振り込んでいる。
>2、A社長は会社の資産から経費として振り込んでいる。

背任や詐欺容疑に関しては1.2.の違いはありませんが、2.の方が
バレ易いということはあるでしょう。会社経理に対しては税務調査が
入りますから。

尚、500万の見積もりも明らかにした上で適正な会社決済を受けてA社
に決まったのであれば、背任や詐欺になることはありません。
ただし、所得を申告していなければ所得税法違反ですし、取引業者から
金員を受け取る事を会社規則として禁止していれば、雇用契約違反に
なりますので懲戒処分を受けます。

この回答への補足

もともと1,000万円の支払いをしていて、担当者である自分が500万で済む会社Bを見つけ出したとなれば、会社Bで取引をしたいと提案しなければ1,000万の支払いが続いていたはず。従って500万の差額が会社の損失ではなく、会社決済にもあがっていない状態。
・・・という前提でした。言葉足らずですみません。

補足日時:2012/03/31 14:46
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> Aの社長に毎月個人的に10万円振り込んでくれたら



あなたがAの社長に振込のですか?

この回答への補足

違います。Aの社長から受け取ることで今後も1,000万の取引を継続するということです。

補足日時:2012/03/31 13:59
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