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現在、正社員で勤務し、副業として出張マッサージをしています。
法律上、副業は開業届けの必要があるのでしょうか?
月に約3万の売上があります。

また、現在の職場には開業を伏せて起きたいのですが、届けを出すことで発覚されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

siraisi181 さん こんばんは



 まず開業届ですが、開業届を出さないと一切事業をしてはならないとはどこにも記載が有りません。副業だから開業届を出さなくて良いと言う事ではなく、本業でも開業届を出さないでも事業を行う事は出来ます。例えば芸能人を本業としている人で、法律上は個人事業主に当たる人でも開業届を出してない人が結構いる様です。

 siraisi181 さんが開業届を出した場合、青色申告の特典を利用する事が可能になりますから税金額が減る可能性が有ります。と言う事を考えた時に開業届を出した方が良いと思います。
 現在は個人情報保護法が有りますし元々公務員さんには守秘義務も有りますから、siraisi181 さんが開業届を出した事を税務署員さんは誰にも話しません。したがって開業届を出した事によって、siraisi181 さんが副業をしている事はどこにもばれません。

 所で何らかの事業を行った結果利益が有れば、その利益に似合った税金を支払わないとなりません。この税金を支払わない事を「脱税」と言って、法律違反です。所が税法には別則が有り、年間売上が20万円以下(間違っても利益では有りません)の場合は、確定申告しなくて良いと言う法律が有ります。今回のsiraisi181 さんの例では年間20万円以上の売り上げが有りますから、確定申告をする義務が有ります。確定申告をすると言う事は、副業で利益を得ていれば支払う所得税額が増える可能性が有ります。所得税が増えると言う事は、住民税等の税額も増える事を意味しています。会社はその会社の給料に対しての所得税額しか解りませんから、それに伴った住民税額しか解りません。給与生活者の多くは税金は給料から天引きですから、勤めている会社へ役所から住民税額の連絡が有り税金を天引きするわけです。その住民税額等が会社の給料から想定される場合の税額より多かった場合、給与管理を担当している方は???と思うわけです。と言う事うより副業をしている事が会社にばれてしまう事が多々あります。
 では所得税以外の税金を普通徴収と言う会社の給料からの天引きでなくご自身で支払う方法を選択した場合どうでしょうか???普通徴収を選択した場合、ご自身で役所や銀行に支払いに行かないとなりません。つまりそう言うめんどくさい事をしなければならない事を意味しています。ほぼ全ての人は出来るだけめんどくさい事をしない方向で物事を考えている中で、なぜ普通徴収を選択するの??と言う疑問を給与管理担当している方は思うかもしれません。と言う方向から副業をしている事がばれてしまう場合も多々あります。

 以上より言える事は、開業届を出す事で会社側に副業をしている事がばれる事は有りませんが、違う方向からばれる事は多分に有ります。なぜ現在の職場に副業をしている事を伏せておきたいのか解りませんが(副業禁止な会社ですか???)、もし副業禁止な会社なら高々月当たり3万円の売り上げで色々言われ最悪会社をクビになるのであれば、副業をしない方が良いのでは・・・・と私は考えます。

 以上さしでがましい事まで記載しましたが、何かの参考になれば幸いです。
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公務員なら副業や町内会の役員、自治会の役員などになってはいけないとゆう規則があります貴方は公務員職ですか?それとも一般職(サラリー

マン)ですか?
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>法律上、副業は開業届けの必要があるのでしょうか…



はい。
PDF を印刷して郵送するだけで良いですから、あーだこーだ言っていないでさっさとどうぞ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>職場には開業を伏せて起きたいのですが、届けを出すことで発覚される…

公務員には守秘義務があり、無関係に者・社に情報を漏らしたりすることはあり得ません。
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