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とても恥ずかしいお話なのですが、友人の妹さんが最近ブルセラで自分の下着を販売していることが判明しました。
友人の話によると、
ある知人Aさんが友人の妹さんに以下のことを教えてしまったことが発端らしいです。
以前青山学院大学の女性学生がブルセラで下着を販売したことがインターネットやスポーツ新聞で掲載されて、そのことを妹さんに伝えてしまったらしく、しかもそのブルセラのHPをURL付きのメールで送ってしまったらしいのです。
Aさんいわく、面白半分でいろんな人にそのメールを送っているらしく、
(実際私や友人にもそのメールは来ました)
妹さんもそのメールを見て笑い転げていたのですが。。。

それから半年後、その妹さんも大学生になったのですが、その記念?にブルセラで自分の下着を売る!!!とか言って本当に売ってしまったんです。
さて、ここから問題になるのはその妹さんのお姉さんである友人です。
友人が言うにはもしこのことが警察沙汰になったらどうしよう、恥ずかしすぎる!!!と嘆いている様子です。
もし、警察沙汰になったらそのAさんも調書を取られて裁判沙汰になる、そうなったら本当に困る、とのこと。

さて、ここまでお話してきましたが、みなさんに質問したいのは、
そのAさんのせいで妹さんがブルセラで下着を販売してしまった、この事についてAさんは罪に問われるのでしょうか?
妹さんは未成年であり、未成年がブルセラで販売行為をするのは立派な条例違反だと思います。
そして、未成年にブルセラの事を教えてしまって、結果こういった事態を招いてしまったAさんにはどんな罪が発生するのでしょうか?
なお、Aさんは確信犯な気持ちではなく、面白いからこのメールを見て見て!という軽い気持ちで送ったのですが、
この背景から鑑みるとどういう罪になるのか、皆様教えてください。
なお、私と友人、Aさんともに20歳以上の成年であることも付け加えておきます。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

東京都の例ですが



東京都東京都青少年の健全な育成に関する条例

第15条の2
 何人も、青少年から着用済み下着等(中略)を買い受け、売却の委託を受け、
 又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。

2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。

(青少年への勧誘行為の禁止)
第15条の3 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
 一 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。

罰則
第24条の4 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
 一 第15条の2第1項の規定に違反する行為をすることを業として行つた者
 二 第15条の2第2項の規定に違反した者

第25条 (中略)
 第15条第1項若しくは第2項又は第15条の3の規定に違反した者は、
 30万円以下の罰金に処する。

第26条次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 四 第15条の2第1項の規定に違反した者(第24条の4第1号に該当する場合を除く。)

第30条 この条例に違反した者が青少年であるときは、
 この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。

つまり売った友人の妹さんは処罰されませんが友人は可能性が無きにしも非ずってとこでしょうか?

事情聴取ぐらいで終わる気もしますが。

お住まいの地域の青少年育成条例を御調べください。
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情報を伝えた謝礼とかを受けたらマズかったと思いますが。


おそらく運が悪くても事情を聞かれるくらいかな。
これに懲りたら軽率なことはやめることをオススメします。
面白半分で人生だめにする人、結構いるんですよ。
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