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見知らぬ人に因縁をつけられて殴られた場合、
逃げられたら相手を逮捕できないですよね?
この場合、現行犯じゃないと逮捕できないでしょうか?
現行犯って確認ですが被害者が被疑者を捕まえて警察につきだしたり、警察自身が犯行に見合わせて逮捕することですよね?
そいつの車のナンバープレートを覚えておけば逮捕できますか?

また、殴ったのがそもそもの知り合いだったら例え逃げられても訴えることはできますか?
それとも証拠が必要でしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

回答者どうしの議論は禁止されてますので・・・



212~213条を、お読みください。
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”現行犯じゃないと逮捕できないでしょうか?”


  ↑
犯罪の嫌疑があれば逮捕できます。
現行犯に限る、というようなことは
ありません。
正確には、犯罪の嫌疑があり、逃走、証拠隠滅の
おそれがあれば、相手が誰でも逮捕できます。


”現行犯って確認ですが被害者が被疑者を捕まえて警察につきだしたり、
警察自身が犯行に見合わせて逮捕することですよね?”
  ↑
現行犯とは現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を言います。
(刑事訴訟法212条1項)
その現行犯を逮捕することを現行犯逮捕といい
裁判所の令状が不要とされており、警察でも私人でも
逮捕できます。


”殴ったのがそもそもの知り合いだったら例え逃げられても訴えることはできますか?
それとも証拠が必要でしょうか?”
  ↑
被害者の証言も証拠になります。
証拠があれば嫌疑もあることになりますから
逮捕は可能です。
車のナンバーを覚えていれば、犯人を特定できます
から警察は楽になります。
犯人が特定できなくても、犯罪被害が発生すれば
警察は捜査しなければなりません。

ただ、警察は忙しいので、小さな犯罪だと
真面目に捜査しない場合があります。
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見知らぬ人に殴られたのですか?


それで逃げられたのなら逮捕は無理でしょう。
だって捜しようがありませんものね・・・・。

現行犯でなくとも逮捕は出来ますよ。
相手のナンバープレートの番号、覚えているのですか?
では病院へ行って診断書を貰いましょう。
それを持って警察へ傷害の被害届を出すのです。

でもね、逮捕は出来ると言いましたが、
現実的には即、逮捕とはなりませんよ・・・・。
その前に双方の事情聴取が必要ですからね。
それで、あなたに非がなく相手が悪いのであれば、
逮捕状請求、傷害罪で逮捕です。

知り合いの場合も同じです。
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 TVの「警察24時」?を見ていると


すぐに通報して逮捕、事情を聞くといったシーンが
ありますので 現行犯でなくても大丈夫みたいですよ

>知り合いだったら例え逃げられても訴えることはできますか?

 訴える前に すぐに通報しましょう
その後 告訴をするか警察官に聞かれると思います
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