
、その際2回分以上遅れると期限の利益を失うとの過怠約款がついていました。
毎月1万円ずつ30回、合計30万円支払う。2回分遅れると期限の利益を失う。
その後、1回分支払が遅れましたが、翌月には支払を追いつき、そのまま約束どおり支払っていました。ところが、再度1回分遅たところ、過去に1回分遅れた以上、今回で2回分遅れたことになると言われました。本当でしょうか。1回分遅れてもその後解消すれば、次に遅れても改めて1回分となるように理解していたのですが、間違いだったのでしょうか。
ご存知の方教えてください。よければ、文献や判例などあれば、その紹介もお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お礼いただき有難うございます。
過怠約款条項の表現は、結局のところ、どの程度怠ったときにその効果が発生するか、効果が発生したときにどのように履行するか等を明確に、後日の争いの余地のないように、表現する必要があるわけですね。
お礼文面でのご質問:
>「遅滞回数が2回以上に及んだ時」という条項なら、過去1回遅れると、その後すぐ追いついて正常に支払っていたとしても、以降は、遅れると直ちに期限の利益を喪失するという意味になるのでしょうか。
回答は、「そういう意味です」となります。
つまり、これはご質問者が1回遅れ、追いついたがまた1回遅れた時に、相手方から2回遅れたと言われたということでしたので、相手方としてそれを主張するなら、このような条項で揉めないようにする必要があるということを言いたかったのです。
なお、実務的には何回分という表現は、未だ争いの余地を残すことから、「金2万円以上の支払いを怠ったとき」とか「支払いを怠り、その額が2回分以上になったとき」と定めることが多く、遅滞額が2万円以上になれば期限の利益を失う趣旨を明確に表現されるとして多く用いられています。
この回答への補足
度々丁寧な回答ありがとうございます。ところで「金2万円以上の支払いを怠ったとき」とか「支払いを怠り、その額が2回分以上になったとき」という表現なら、過去に怠った金額(その後追いついた場合)と、今回怠った金額を合計して2万円以上怠ったとか、2回分以上になったとか言われないということで大丈夫でしょうか。
補足日時:2012/04/15 20:29No.1
- 回答日時:
「2回分以上遅れると」という約款の表現は、通算して過去に2回分遅滞があったことをいうのか、連続して2回遅滞したことをいうのか疑義を生じる好ましくない例ですね。
「連続して2回遅滞したとき」なり「遅滞回数が2回以上に及んだとき」等とすべきです.
約款を作る実務者としては、イロハのイ的な事項ですので、テキスト的なものならありますが、市販の条項文例集に記載があるかどうかは知りません。
関係者なら誰でも判ることですから、疑義がある旨の反論をされたらいかがでしょう。
早速回答ありがとうございます。すいません、正しくは「累計2回分以上」という表現になっておりました。ところで「2回以上」なら例え1回目9900円支払って、2回目9900円支払った場合でも、延滞になりますが、「2回分」なら合計2万円に達していないので延滞にならない(合計200円)ので、「2回分」の方が圧倒的に有利と認識して契約書に盛り込んで頂きました。
ところで、「遅滞回数が2回以上に及んだ時」という条項なら、過去1回遅れると、その後すぐ追いついて正常に支払っていたとしても、以降は、遅れると直ちに期限の利益を喪失するという意味になるのでしょうか。
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