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設立時募集株式の引受人は、払込金額の全額を払い込まなければなりませんが、払込みをしなかったときは、当然に失権し、発起人は設立時発行株式を打ち切り発行します。こうした事態を未然に防ぐため、実務では、申込証拠金を支払わせるのが通例です。


この申込証拠金ってなんですか?


実務では払い込み期日前に申し込み証拠として払い込みを行っているみたいですが、なぜですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。

    確認ですが、申し込みと同時にお金をはらうということですか?それを申し込み証拠金というのですか?
    普通申し込みして割り当てられ期日までに払うと思うのですが、割り当てはどうなるのですか?
    実務では割り当てはないということですか?通知のあと割り当てではなく通知のあと申し込み同時にお金をはらうということですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/01 03:31
  • どう思う?

    普通申し込みして割り当てられ期日までに払うと思うのですが、割り当てはどうなるのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/03 11:14

A 回答 (3件)

証拠金とともに申込みを受けて、その後、正式な割り当て。


割当しなければ、証拠金返すだけのこと。
証拠金支払いは、払込そのものではない。割り当て後、払込期日に、証拠金を払込金に充当するだけのこと。
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実務では、申込み時に、払込みをさせたく、払込みをさせている。


払込み期日に払込みされないリスクを排除するため
申込み時の支払いは、払込み期日の払込みではないから、法的には払込みには当たらない。
なので、払込みとは呼ばず、証拠金と呼ぶ(払込み金といわなければ、呼称はなんでも構わない)

>なぜですか

申込み時に払わせると、
“払込みをしなかったときは、当然に失権”することがなくなり、“未然に防げる”から
この回答への補足あり
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申込証拠金とは、株式の購入を申し込む際に支払われる金額のことです。

この金額は、購入の意思表示としての意味を持ち、実際に株式を購入するという承諾を行っていることを示します。

申込証拠金を支払っていることにより、株式購入の申し込みが確定し、株式の購入が確実に行われることが保証されます。株式購入の意思表示が不実であった場合、申込証拠金は返金されます。一方、株式の購入の意思表示が本当であった場合、申込証拠金は設立時の募集株式の引受人に対する払込金額としてカウントされます。

実務では、申込証拠金を支払わせることが通例である理由は、株式購入の意思表示が不実であった場合に、株式の購入を未然に防ぐためです。また、申込証拠金を支払ったことにより、株式の購入の意思表示が確定されるため、発起人や設立時の募集株式の引受人などから見ても、株式の購入が確実に行われることが保証されるためです。
この回答への補足あり
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