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古物商許可を受けた後に税務署への申告、事業開始届は必要でしょうか?
副業で始めて、売り上げもまだ、どうなるかわからない状態です。
副業ですので、現在、就労中で、所得税は、払っています。
どのレベル迄いったら、事業主として、申告するのかがわかりません。
余談ですが、確定申告の経験は、あり、青色申告で、個人事業(営業)をしていた時期はありましたが、売り上げがなかったので、ほぼ、税金を返してもらっていた状況でした。

A 回答 (3件)

登録と収益の話は別です、税務署に電話質問した、教えてくれますよ。

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>副業ですので、現在、就労中で、所得税は、払っています…



副業分を上乗せした所得税を払っているわけではないでしょう。

>どのレベル迄いったら、事業主として、申告するのかがわかりません…

「事業主として申告」でなく、「届け」なら、古物買い入れの看板を掲げた日から 1ヶ月以内です。
実際に売上が出るかでないかは関係ありません。
店を始めることが開業届の起算日です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

>個人事業(営業)をしていた時期はありましたが、売り上げがなかったので、ほぼ、税金を返してもらっていた…

個人事業(営業) に、所得税の前払いなどありませんが、何で返してもらえたのですか。
まあ、株の売買でもしていたのならそういうこともあり得ますけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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SURF-STYLEさん こんにちは



 副業を含めた事業を始めると言う事は、利益を出す事を目標に行います。利器が出ればその利益に似合った税金を支払わないとなりません。この利益に似合った税金を払わない事を「脱税」と言い、法律違反です。しかし税法には別則が有り、「売上(間違っても利器ではありません)」が20万円以下の場合は確定申告しなくて良い」となっています。したがって年間売り上げが20万円行かない場合は、確定申告しなくて良い事になります。今回の例では副業と言う事で売り上げが幾らになるか解らないとの事ですから、年間売上が20万円超えた段階で確定申告したらどうでしょうか??SURF-STYLEさんは以前青色申告していた経験が有るとの事ですからご存じと思いますけど、青色申告をしている場合結果として年間売り上げが赤字になった時は3年間繰り越しが出来るわけです。その繰り越しを期待して青色申告で確定申告するのも方法かと思います。

 事業開始届ですが そう言うものはどこにも存在しません。たぶん税務署に届ける「開業届」の事を言われているんだろうと想像します。この開業届ですが、税務署的には出しなさいと言うと思います。しかし法律上どこにも開業届を出さないと事業を始めてはならない的な文言はどこにもありません。例えば芸能人や作家さん等税法上個人事業主に分類される方で有っても、開業届を税務署に届けてない方も沢山居ます。ただし青色申告をする為には開業届が必要になるので、赤字を3年間繰り越ししたい場合は「開業届」を税務署に提出して下さい。

 誰かも言われていましたが、資格を取得するのと確定申告するのとは別問題です。古物商の資格を取得したからって、確定申告や開業届の義務は有りません。

 以上何かの参考になれば幸いです。

 
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