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今年4月からの「改正消費税法に基づく総額表示方式」についていろいろ調べていましたら、ふと疑問に思うことが出てきました。

「総額表示義務づけの対象となるのは、消費税の課税事業者です。」とのことですが、これは、課税売上高1,000万円以下の事業者の場合は、従来通り、商品の正札に「本体 100円(税別)」などと書いてもよいということになりますよね。

しかし、これでは逆に、「うちは本来、消費税の納税義務のない店なので、消費税分の一部を益税として利得していますよ。」とアピールしていることになり、下手をすると消費者の反感を買う恐れが出てくると思うのです。

このため、たとえ課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、結局、店頭の棚札や正札を総額表示方式に改めざるを得ない状況に陥るのではないかと思うのです。

対象となる事業者は、おそらく、個人規模でインターネットショップを営んでいる無店舗販売業者や、街角にある小規模な駄菓子屋やクリーニング取次店など、消費者から見てもだいたいそれとわかりやすそうな店に限られてくるので、4月になってもずっと外税方式を続けてしまうと、後々消費者から、「セコい店だ」などと陰口を叩かれる恐れがあるわけで、そういった事態は避けるべきではないかなと思ったりもするのですが、特に当事者の方が、どのように考えておられるのか知りたいです。

A 回答 (3件)

当事者の1人です。


まず、#1さんは少々誤解があるようで、税法に触れることはありません。法は免税事業者であっても、消費税を全額転嫁することを許しています。

>1,000万円以下の事業者であっても…総額表示方式に改めざるを得ない…

そのとおりだと思います。

>ずっと外税方式を続けてしまうと、後々消費者から、「セコい店だ」…

棚卸や正札を書き換える手間と、総額表示に移行して手元に残る益税を天秤に掛けて、結論を導けばよいと思います。正札を書き換えれば消費者からは、正味価格が分からなくなりますから、利益分に対する5%は手元に残すことができます。

一方、外税方式で5%加算することに抵抗があるとしても、仕入分に対する税は預からねばなりません。粗利が30%なら売価に対する税は3.5%、粗利が50%なら売価に対する税は2.5%となるわけですが、祖利率まで明示する必要はありません。大ざっぱに、「ウチは消費税4%です」として、大型店より1%の割安感を与えられるメリットを活かす方法も考えられます。4%預かっても、粗利が30%なら0.5%、粗利が50%なら1.5%の益税を残すことができます。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。
「天秤にかける」というお考え、なるほどと思いました。

> 「ウチは消費税4%です」

すみません、私にとってはこれはたいへんな発見なので、別の質問になってしまいますが、よろしければお答えください。

1.大手スーパーだと思ったのですが、以前、「消費税はいただきません」という店頭表示で、公正取引委員会からクレームを付けられたというニュースがあったと思います。ということは、国が定めた5%という税率とは関係なく、消費者に対する価格設定として「うちは4%です」とアピールするのも、それに等しい問題を抱えていませんか?
2.この場合、課税業者も「4%」にしたければ、それをアピールしてよろしいのですか?(税率は補足する形で表示することになろうかと思いますが。)

お礼日時:2004/01/07 17:38

#2です。


1.「国が定めた5%」とは、課税事業者の販売価格から、仕入分、利益分ともに5%が最終的に国庫に入るということです。「消費税はいただきません」とは言っても、消費税分を値引きした価格の5%は国庫に入っているので、公正取引委員会が不当表示としたのだと思います。

一方、免税事業者の場合、国庫に入るのは仕入分だけですから、「うちは4%です」と公言するのは誰も不当表示とは言わないでしょう。実際に4%ではなく、3.1%とか3.6%などのことはあるでしょう。しかしそれは商品によって異なったり、年間の売上額によって変わったりします。税法は、そのような原価率が分かる表示を義務づけてはいません。

2.課税業者が「4%」とすることは、「消費税はいただきません」と同じような扱いになると思います。

以上、あくまでもgoo/OK-Webの一会員の考えです。税務当局の公式見解ではありません。
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この回答へのお礼

呼びかけに即座にお応えくださってありがとうございます。
2点とも、たいへん参考になりました。
(あくまで個人的見解である旨、了解しました。)
今後も勉強していきたいと思います。

お礼日時:2004/01/08 10:37

んー、質問の真意がよく理解できませんが、課税対象じゃない店とが消費税をお客様からいただくこと自体、建前として存在しないと思うのですが。

(税法に違反していませんかねぇ。)

この回答への補足

私は税務関係のプロではありませんが、このご質問につきましては「税法には違反していない」と、自信を持って言えます。

補足日時:2004/01/07 17:38
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