プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。

一般的に義理の兄弟(姉妹)は、「配偶者の兄弟(姉妹)」や「兄弟(姉妹)の配偶者」を差す
と思うのですが(この時点で間違っていたら指摘してください)、
「配偶者の兄弟(姉妹)の配偶者」も義理の兄弟(姉妹)と呼ばれますか?

A 回答 (1件)

>一般的に義理の兄弟(姉妹)は、「配偶者の兄弟…



確かにに一般的にそうは言いますが、法律上の縁戚関係を表す言葉として、「義理」が使われているわけではありません。
したがって、あなたが義理の兄弟と思うならそう考えれば良いし、そうではないと思うならそれはそれでまた良いでしょう。

ただ、「配偶者の兄弟(姉妹)」は姻族2親等で、民法で規定する親族の範囲、血族6親等および姻族3親等のうちですから、「義理の兄弟」といって差し支えないでしょう。

一方、「配偶者の兄弟(姉妹)の配偶者」は、血族何親等とかでないことはもちろん、姻族の何親等かにも当たりません。
よって法律上の親族に当たらず赤の他人ですから、「義理の兄弟」とは言わないほうが良いかと思います。

某弁護士さんのサイトには、
【注6:自分の配偶者の兄弟姉妹の配偶者は親族でない(姻族の配偶者まで及ばない)】
と明記してありました。
http://blue.zero.jp/mr36/cshintou.html
    • good
    • 6
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
「義理の~」も「いとこ」とか「おじ」のように特定の関係の人間を指す言葉だと
思っていたのですが、違うのですね。勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/26 21:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています