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先日、酔った人が東武伊勢崎線の線路に降りて、駅員さんが非常停止ボタンを押して、電車は2~3分停止しました。その人は駅員さんと交番に行きましたが、少ししたら戻ってきて凄く反省して駅員さんに平謝りして帰って行きました。この人は罰せられるのでしょうか?また多額の賠償は発生するのでしょうか?

A 回答 (5件)

投身自殺で電車が止まりますよね。


数億円単位の賠償だそうですが、現実的には、遺族に賠償請求はしないそうです。
まぁ、自殺するほど困っている人の遺族に、数億円は払えないのが現実でしょうから。


1分100万円単位の賠償が発生するようですが、払える範囲での請求という事になるようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
1分100万もするんですね。
何か決まりがあるのでしょうか。

お礼日時:2012/05/02 06:38

意識的な妨害で無い限り、不可抗力くらいならお咎めナシと考えて良いです。

その人もワザとやった訳では無いので厳重注意で返されたのだと思います。この辺は、駅の上層部の判断になると思いますので一概にコレは「アウト」コレは「セーフ」どと言えないと思います。

ぼくも以前に、鉄道の動画を撮影してるときに電車を止めてしまったことがあります。このときは5分くらい電車は止まり厳重注意され今後、同じような危ない行為をしないでくださいと言われただけで警察とか呼ばれることもなく返されました。

※ 時と場合によると思います。よほど、ダイヤに支障をきたすような止めかたをすれば賠償問題とかなるとは思いますが、そうでない場合は注意されて終わることもあるみたいですね。
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この回答へのお礼

丁寧に回答ありがとうございました。
実体験していたとは驚きです。
駅員ではなく、駅の上層部の方の判断なのですね。

お礼日時:2012/05/02 06:41

罰する時は、列車往来妨害罪になります。



賠償は200万~数億円

故意に電車の運行を妨げた場合は請求されます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
罰せられかどうかはすぐには分からないんですね。

お礼日時:2012/05/02 06:48

刑罰と賠償は別です



刑罰とは刑事罰
刑事事件として立件され、検察が起訴して、裁判が行われて、判決が出て、刑事罰(罰金刑、懲役刑、禁固刑)が課せられます

線路上にわざと自動車を停めるなど、大事故も想定され悪質な場合は警察が逮捕するでしょう

酔って悪ふざけでは、仮に警察に逮捕されたとしても、検察が不起訴や起訴猶予にすれば裁判は行われず刑事罰も課せられません

賠償は、民事です
鉄道会社が損害額を算出して賠償請求をする権利があり、止めた側は自身の過失割合に応じて賠償する責任があります

損害額以上の賠償責任は無いので、賠償額が不当に高額だと不服な場合は、裁判で争うこととなります

賠償請求を行う側も相応のコストがかかるので、支払い能力が無さそうな相手には請求しません
あるいは、請求額が少額の場合も請求コストの方が高くて赤字になるので請求しません

ただ、赤字になっても報道されて見せしめにして、その後の悪ふざけ防止が期待できるので請求することもあり得ます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
丁寧な説明で分かりやすかったです。
ちなみに逮捕されるとしたら、その場でということなのでしょうか?
その男性は普通に帰って行きましたので、刑事罰はないのでしょうか?

お礼日時:2012/05/02 08:52

悪質な場合は現行犯逮捕もあるでしょうし、後日逮捕状が出ての逮捕もあります



逮捕とは、再犯や逃亡や証拠隠滅などを防止するための身柄の拘束ですが、その可能性が低い場合は身柄の拘束は伴わない書類送検があります

逮捕も書類送検も、身柄の拘束の有無の違いだけで、刑事事件として立件されたことには違いはありません
立件されれも、起訴するかどうかは検察だけが決める権限を持ちますが

その二人がその後どうなるのかは知りません
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