私の母が昨年の10月に横断歩道を歩行中に撥ねられました。幸いにして命に別状はありませんでしたが、今年の3月に退院をしました。まだ、示談交渉まで進んでいませんが既に症状固定され、任意保険会社の後遺症の事前認定で12級と10級が認められ併合とされ9級が確定しました。これが正しい等級かは不明ですが、一応等級に対する異議申し立ては考えていません。
そこで自賠責保険の後遺障害保険金の項目で保険金額が9級は616万円が上限とされています。
しかし、加害者が加入している自賠責保険が払い渋りや不払いでワースト上位にランキングされている会社です。自賠責の規定では「被害者に重大な過失が認められる場合に限り、過失の割合により
減額される」と規定されています。母は歩行者信号が青の状態で渡っていることは実地検証でも確認されています。加害者の完全な信号無視です。対向車や後続車の目撃証言も取れています。被害者に過失は認められません。そこで不安になるのが払い渋りで有名な会社だと自賠責保険金についても、何かしら理由をつけて減額してくるのではないかと不安です。
自賠責保険金額の決定権はその損保会社にあるようですが、自賠責保険金についても損保会社の裁量だけで金額を決めることが認められているのでしょうか。母は70歳です。
損保会社にとっては心外かもしれませんが、業界全体にそういうイメージがあります。被害者側から見れば不安になるのも当然だと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>支払保険金を決定する権限は、自賠責保険契約の一方の当事者である損害保険会社(協同組合)にあります。
当然です。
損害保険料率算出機構は調査をする機関ですので、支払に対しては言及することはできないのは当たり前です。
損害保険料率算出機構が決定することは、等級の認定や有無責、重過失減額の決定です。
その決定に基づいて、自賠責の契約保険会社に調査結果を出すわけで、契約保険会社はその調査結果を元に支払保険金を決めるわけです。
調査結果に不満があれば、再審査請求も可能なわけで、これは保険会社からも、被害者からも出来ます。
等級の認定や有無責、重過失減額については、ガイドラインが出来ていますので、保険会社と調査事務所でやりとりをして金額調整できるようなものではありません。
大変、分かりやすいご回答をありがとうございました。結果的に私の解釈が間違っていたことが分かっただけでもご質問した甲斐がありました。貴重な時間を費やしてのご回答に感謝致します。母は高齢者と言うこともあり保険金額にはあまり期待しないでいようと思います。
この度は、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
質問の趣旨とは外れるので恐縮なのですが、交通事故における損害賠償の基準が3つあることはご存知ですよね。
一つは自賠責基準、もう一つが任意保険基準、最後が弁護士基準です。併合9級なら、後遺障害慰謝料だけとってみても、自賠責基準で245万円(任意保険基準も似たようなもの)、弁護士基準なら690万円です。その差額だけで445万円になることはわかりますよね。したがって、併合9級なら迷うまでもなく弁護士基準で請求すべきです。ただし、素人の相談者が任意保険会社に弁護士基準で請求しても認めてもらえることは金輪際ありませんが…。そのため、こういう場合は通常は弁護士に依頼すべきなのでしょうが、今回はすでに後遺障害の等級認定がされていますから、逸失利益における労働能力喪失率や労働能力喪失期間について争いがあるか(傷病名がわからないため予想できません)、既存障害による減額の主張をされる可能性がありますが、もしそのような争いがないなら、あとは手続の問題だけなので、あえて高額の費用がかかる弁護士を選任するまでもないかもしれません。ただその場合、その見極めやその後のアドバイスが必要ですから、後遺障害を得意とする専門家に相談だけはしないとだめです。
ここで、後遺障害を得意とする専門家とはだれかということになります。インターネットで検索すると、後遺障害を得意と称する専門家、たとえば弁護士や行政書士のホームページがたくさん見つかります。3,4年前はほとんど存在しなかったのですよ。どうして急に交通事故、その中でも後遺障害の専門家が激増したのかというと、弁護士についてはドル箱だったサラ金の過払い金事案が底をつきかけており、新たなターゲットとして交通事故に目を向けだしたこと、行政書士についてはいわゆる職域拡大のためだと思われます。しかし、後遺障害について詳しくなるためには相当の知識と経験を要するため、短期間に専門家になれるはずがありませんし、どれほど知識を習得しても実際に医師との折衝の経験がないと後遺障害の専門家としてやっていくのは難しいようにぼくは思います。
後遺障害が専門だと称する行政書士のホームページを調べたことがあるのですが、後遺障害等級表や問答集まで作ってカタチだけは立派なのです(こういうのは知識がなくても適当にコピーすれば簡単にできる)。しかし、その経歴をみると、どうして後遺障害の専門家だといえるのかまったく理解に苦しむ例が圧倒的に多い。自分や身内が交通事故にあい、後遺障害の申請をした経験があるという程度のものばかりです。あるいは後遺障害に強い行政書士またはMPO法人がネットワークを駆使して提携行政書士を窓口にしているケースもあります。前者は経験不足であることが明らかだし、後者は提携であればその分費用が割高になるだろうことが明らかです。
弁護士についても、後遺障害に関する知識・経験が不足しているため訴訟には決して持ち込まず、被害者の無知をいいことに被害者を蚊帳の外において、相手損保と落としどころを考えての和解しかやりたがらない事務所が存在するらしい。そのあたりに注意して、専門家を選ぶことです。
この度は、ご回答くださいましてありがとうございました。確かに弁護士基準が存在する事も確認していました。弁護士の依頼に尽きましても当方で、どの事務所が一番信頼できるかの判断は難しいと思っていますし、母が高齢者であるがために減額される可能性もあると思い、保険金額には期待をしないで居ようと思っています。この度はありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
他の回答通り、後遺障害の等級は調査事務所が判断します。
その9級を保険会社が否定する事は通常はあり得ません。
ただこの後遺障害補償は9級ですと慰謝料245万円、逸失利益371万円
の内訳であり、合計が616万円という事ですので、70歳無職の高齢者ですと
9級は変更されなくても、逸失利益の部分は金額調整される可能性がないとは
いえません。
これは払い渋りとはいいません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
>逸失利益の部分は金額調整される可能性がないとはいえません。
つまり、母の場合は上記の70歳ということで逸失利益の部分で減額される可能性もあり得る。と言うことでしょうか?もしかすると逸失利益の部分が0円と言うこともある可能性も・・ということでしょうか?
お手数をお掛けいたしますが、今一度ご回答をお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>自賠責保険金額の決定権はその損保会社にあるようですが
どこからこんな情報を仕入れたのですか?
自賠責の決定権は保険会社にはありません。
損害保険料率算出機構が決定しますので、自賠責の払い渋りなど聞いたことありません。
この回答への補足
ご回答をありがとうございました。損害保険料率算出機構の「自賠責保険金の請求・支払い」のQ&Aの項目欄に次のように掲載されていましたので心配になりました。
-------------------------------以下引用です。--------------------------------------
Q.現在請求している自賠責保険(共済)の支払金額を教えてください。
A. 当機構の損害調査結果に基づき、支払保険金を決定する権限は、自賠責保険契約の一方の当事者である損害保険会社(協同組合)にあります。したがって、最終的な支払保険金の金額に関しては、実際に保険金を支払う立場にある損害保険会社(協同組合)にお尋ねください。
-------------------------------引用終り-------------------------------------------
との回答が出ていました。つまり、 「支払保険金を決定する権限は、自賠責保険契約の一方の当事者である損害保険会社(協同組合)にあります。」とありますので、払い渋りを心配しています。
また、現在は一括払請求になっていますので、加害者側の任意保険会社と自賠責保険会社で連絡を取り合い自賠責保険金を減らしてしてほしいと依頼をしているのではないか?などの好からぬ不安もありますので
お聞きさせて頂きました。加害者側の任意保険も自賠責保険も両社とも、払い渋りで名が売れている会社なので心配なのです。考えすぎかもしれませんけれども・・・・
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