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間違って交際クラブの資料を請求してしまいました。後で見ると無料とも有料とも書いていませんでしたが、12000円の代引きでした。
届いて利用のつもりはないのでその日に返却したのですが大丈夫でしょうか?電話番号は記入していないです。親にばれるのも迷惑なのでどなたか教えて下さい。

A 回答 (6件)

通販は、たしか7日か8日以内なら返品が可能のはずです。

内容証明郵便で、キャンセルする旨を記載し、
返送すれば大丈夫だと思いますが・・・・内容証明には、きちんと料金がかかる等の記載がなかったため、
返品をするという理由を添えたほうが良いと思います。内容証明郵便も念のため送っておいたほうがよいと思います。

この回答への補足

有難うございます。資料は自宅にいなかったため書留で郵便局の方にあったので一切触れることなく返却したのですが返却は無理ということはないでしょうか?その後に業者からどうこうということはないでしょうか?重ね重ねすいません。

補足日時:2004/01/08 17:58
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親と同居なわけですね?



郵便物は、「受け取り拒否」ではなく、
受け取って開封後、返送したのですか?
その場合、返送の方法は、普通郵便ですか?

もう少し詳しく

この回答への補足

まったくの未開封状態で普通郵便で返送しました。よろしくお願いします。

補足日時:2004/01/08 18:15
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とゆうことは、


「代引郵便」を一旦は受け取ったわけですね?
つまり、\12000払ったんですね?
(代引郵便は、払わなければ、受け取れないでしょう)

ありがちなネットの世界のパターンからしますと、
ちょっとまずいですね。

普通郵便は、事故等で相手に届かなくても、あなたが「送った」とゆう証明も出来ません。
相手が故意に、ウソでも「届かない」と言われると、九分九厘、\12000は戻ってこないでしょう。

申し込む時点で「無料とも有料とも書いてなかった」わけですね?
まあ、見落としでもいいでしょう。
なにしろあなたは、商品が到着した時点で、
「代引」で「\12000」とゆう事を知ったわけですね?

ここまでは、そのサイトを利用した多数の人が経験するでしょう。しかし、
「\12000を払うのなら不要です」とゆう意志を、郵便屋に伝え、「受け取り拒否」をしなければアウトです。

逆に言うと、
\12000以上の損はないと考えても大丈夫だと思いますよ。

それも失いたくないのなら、
今からでも、相手の住所の担当の郵便局に連絡を取り、返送した普通郵便を探し出し、配送ストップをかけて、証明のできる郵便に切り替えて、返送し直したほうが良いでしょう。

この回答への補足

大変有難うございます。受け取り拒否とはなんでしょうか?もししていたならどうなっているんですか?度々申し訳ありません。

補足日時:2004/01/08 18:56
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特定商取引法には通信販売の際のクーリングオフの規制はありませんので返品の特約がなければ返品はできないのですが、送料含む商品の価格の表示を義務付けているため


有料と書いていないのであれば契約の無効を主張できます。

で、資料の請求はどのようにされましたか。
そのへんを教えてください。

また、価格の表示、返品の特約がないかよく見てください。
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受け取り拒否とは「代引郵便」に限らず、届いた郵便物を「不要です」と言って、郵便屋さんに帰ってもらう事です。



今回は代引ですから「払うつもりはない」と言えば、郵便屋さんは、すんなりと返送してくれるでしょう。無料で。

受け取り拒否に関しては以上です。
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郵政と契約関係にある立場の者です。


郵便法では郵便物の受け取り拒否の権利を認めています。
裁判所からの特別送達でなければ、内容証明郵便だろうと
受け取り拒否が出来ます。

ですから、その権利があるのに代引にて受け取った以上、
原則的に質問者様の意志で受け取ったということになり
ます。

郵便局は代引で受け取ったら、もう無関係になります。
あとは貴方と相手との問題ですね。
ただ、貴方は被害者のように主張しておられますが、
>間違って交際クラブの資料を請求してしまいました。
ということですから、落ち度は貴方になります。
特定商取引法どうこう以前に、契約破棄ということでは
民法も入りますので、間違ったといえばキャンセル
出きるということになってしまうと相手は代引の費用
を最初に負担してるわけですから、ある程度の協議が
必要になるはずです。
相手がミスならいいですよ。そういう対応をして
くれるならそれで終わりますが。

内容証明郵便はなんとでも書けますので、裁判官も配達
証明もついてるから、その事実を額面で認めるという
ことではありません。

弁護士でさえ、内容証明郵便を受け取り拒否されてる
のがいくらでもいますので、受け取り拒否権については
よく覚えておいた方がいいです。

相手が勝手に商品を送りつけて来たとかではないですから
質問者様の落ち度がかなりありますよ。契約を破棄したい
のであれば、キチンとお詫びしてどうかなというところでしょう。
相手によります。
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