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自転車には反射板リフレクターが付いていますが、
先日夜に車で前方に赤い反射が見えたので前に進んでいる自転車かと思ったら、
なんと赤いリフレクターを自転車の前側に装着しこちらへ向かってくる自転車でびっくりしました!

後ろは赤というふうに決まっているんですよね?
リフレクターにはいろいろな色がありますが、
白や黄色やピンク等々は決まっていないでしょうか?

自転車の反射板リフレクターの色について教えて下さい^^

A 回答 (5件)

前方に赤は禁止です。

青も信号と誤認する可能性があるので禁止です。
前方には、白または淡黄色と法律で定められています。
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この回答へのお礼

赤は前方以外であれば横にも使用してもいいのでしょうか?
青は一切禁止ということでしょうか?
前方は白または淡黄色ということですが横や後ろはどうなんでしょう^^?

お礼日時:2012/05/04 21:23

君の好きなようにして良いよ。


決まっていないから。
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この回答へのお礼

あの~大丈夫でしょうか^^;(汗)?

お礼日時:2012/05/04 20:57

後ろ向きの赤色は義務付けられています。



また赤は前方に装着するのは禁止、白は後方に装着するのは禁止です。

黄色は特に指定なし、横方向は何でもありです。
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この回答へのお礼

後ろの赤は義務なんですね!
白は赤の逆ということですね。
黄色はどこに装着してもよくて、
横はなんでもアリと^^

お礼日時:2012/05/04 21:33

反射板=リフレクターですよね。


前面にリフレクターを装着する場合に色の指定はありません。
http://www.suganoya.net/bikelaw/doukouki.htm
第九条の四に明記されているとおり、後ろに装着する場合は赤色もしくは橙色にしなさいと書かれているのみです。
前面につけては駄目だという法的根拠はありません。
前面に白色と定められているのはBAAです。
http://baa-bicycle.com/difference/method/index.h …
リフレクターの反射性能について書かれているだけ。

軽車両の灯火については規制ありますよ。
たしかに。
前面には白、後面には赤もしくは橙色と定められています。
もちろん、自転車は軽車両です。
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。
(道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条 第1項第5号)
道路交通法で規定されている以外に各都道府県で制定されている条例もあるので、前面に取り付けるリフレクターの色についての規制はないとは言い切れませんが。
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoh …

今回の質問の場合にも、リフレクターに関しては合法です。
ただし、赤いリフレクターで視認できたということなので、状況的には前照灯をつけていないとおもわれるので見つかれば5万以下の罰金刑が課せられることになりますね。

お礼のところに頻繁に ^^ が出てくるあたり、本当にお礼をするつもりがないと思うのは気のせいでしょうかね?
 
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この回答へのお礼

リフレクターは後ろは赤か橙ということですね!
もっと確実に決めれられているかと思ったのですがそうでもないんですね。
ちなみに車は横側面のリフレクターにも赤が使われていますよね。
いつも笑顔で感謝の気持ちです^^

お礼日時:2012/05/04 23:32

回答じゃないんですが、乗用車の側面にリフレクターは無かったような。


トラックにはついていますが、黄色ですよ。
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この回答へのお礼

数は少ないですが付いている車には付いていますよ!
これ以上は脱線なので失礼します^^

お礼日時:2012/05/05 12:58

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