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契約書の類を交わしたことがない自営初心者です。
受注の証拠として、相手の注文書が欲しいのですが、その仕事は納品時まで数量が未定=金額未定です。この場合の注文書は、納品後の請求書と合わせれば、金額を含める受注の証拠となりますか?(単価は決まっていて、数量の証拠はこちらに残ります)

A 回答 (1件)

ご質問は、受注の証拠というよりも、代金の支払がない場合に、請求できる証拠が欲しと云うことかと思います。



受注をしたという証拠であれば、数量と金額の記載されていない契約書でも、受注の証拠にはなります。

契約書に数量と金額がかかれていても、受注をした証拠にはなりますが、納品をしたという証拠にはなりません。
更に、請求書や納品書が有っても、それだけでは納品をしたという証拠にはなりません。

納品時に、「受領書」に相手の受領印を貰えは、代金を請求出来る証拠となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
受注・納品の証拠のためには受領印をもらえれば一番良いのですね。勉強になりました。

お礼日時:2004/01/09 00:49

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