【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

ある高利貸しからH23年9月に元金10万と称して9万円を借入ました。
書面はなく、月1万円の利息だとのことで、10月、11月、1月、2月各1万円ずつ返済をしたところで、滞納してしましました。
担保として妻の子のパスポートを預かられています。当初の約束ではいつでも使いたいときには、戻すとのことでしたが、滞納しているとのことで、応じてくれなくなりました。
家族で妻の実家に旅行する予定があるので、どうしても返してほしいと御願いしたのですがだめでした。
全額一括で返済できればよいのですが、それは無理があります。
とりあえず、この件で業者か個人かわかりませんが、パスポートを取り上げられているということは、貸金業法違反になるのではないかと思い、警察に相談したところ、その場で電話してくれたのは良いのですが、相手方は相談にのるとは言っても、お金を払ってくれないと無理とのこと。
一応、業法違反の件を伝えると、それであれば、旦那(私)と契約書を交わすのであれば返すと言われました。
この契約を交わす時に利息を法外な率で言ってくる可能性がありますが、個人同士の契約であっても利息制限法は適用されますか?

A 回答 (2件)

奥様の実家は海外ですか??



まずは、滞納している分(現時点で3か月分?)を支払って、滞納分をなくしてからパスポートの交渉をしてみては??

9万円借りて、月1万円の利息で月に1万円ずつしか返してないのだとしたら、いつまでたっても利息しか払ってない事になりますし、そもそも利息の金額設定がおかしいですね。
ただ、書面もなくて借りた証拠も返した証拠も何もないのが、なかなか厳しい状況かな・・・と。

いっそ、契約書を交わして利息の確認とかちゃんとした方が良いんじゃないですか?
そもそも、そんな会社だと分かってて契約をした時点で、警察での対応は難しいかと・・・。
弁護士に相談した方が良いかもしれませんね。
最初から法律違反ですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今回は海外へ渡航するためどうしても、返却してもらいたいので、私の名前で契約書を交わすことにしました。
その時の注意点はありますか?

お礼日時:2012/05/12 13:59

個人同士の契約であっても、利息制限法の適用はありますよ。

特に改正されてからは制限を超える支払いをした場合のみなし規定がなくなりましたので。
それとこの法律以外に出資法と言う法律があって、個人での貸付でも年率109.5%を超える金利を取ると刑事罰に科せられます。
貸金業法で言えば、個人でも業者になれます。まったくの個人か本当は登録が必要な業者かというのは、反復継続して貸付を行っているかどうかが一つの目安です。
全くの個人、例えば今回の貸付けが初めてとか本当にたまに知人に貸す程度なら契約書もいりませんし、担保としてパスポートを預かるというのも、それだけでは責められませんが、
業として、つまり仕事としてやっているなら個人でも貸金業法の規制を受けますので、登録がないとか書面交付していないとか、高金利であるなどはみんな違反です。
ただ、パスポートを預かっていると言う点は、それだけでは何に違反しているとは言い難いのではないでしょうか。
質問の事例では事前に差し引いた場合、交付した9万円を元本として計算しますし、それに対して毎1万円の金利ですから、十分出資法違反にもなると思います。
そうした点からも警察に告訴するなどしてもいいかもしれません。
パスポートは再発行してしまうほうが早いかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
利息制限法では年率18%を超えてはいけないということだったと思うのですが、出資法違反は年率109.5%だとすると、個人の契約の場合、利息は何%であれば違反にならないのでしょうか?

お礼日時:2012/05/12 13:55

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