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 農地の相続税については、20年営農すれば免除される特例があると聞きますが、免除となった場合、猶予期間中の延滞金は発生しないのでしょうか。
 また、大蔵省(国税局)から当該農地に抵当権を設定された場合、登記簿の乙区の登記原因は「滞納」と表記されるのでしょうか。

A 回答 (1件)

納税の猶予と云われるものです。


猶予期間中の延滞税は付きません。

相続税の延納担保としての抵当権設定という表記がされます。
滞納という用語は出てきません。


農業承継者がいなくなってしまうので、20年間農業を行った暁には「もう払わなくてもいい」となる制度です。
途中で「農業なんてやってられるか」と辞めた場合には、猶予条件に該当しなくなるわけですので、本税に利子税をつけて納税します。
免除となった場合には「条件をクリアーしての免除」ですから、本税も利子税もつきません。
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この回答へのお礼

早速、詳しいご回答をありがとうございました^^

お礼日時:2012/05/08 19:47

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