牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

子供の写真などを、親(保護者)が判断し使うことは良くあることですが、
その子供自身が、絶対に嫌だと思った事を、親がする場合等は、
現在の法律では、取り締まれないものでしょうか?

言い方を変えると、最近は馬鹿な親が多いので、
子供の写真を売って金儲けしたりする輩が横行しています。

実の親を訴えるというのはどうかとは思いますが、
本人の意思がはっきりしていても、親の同意があれば、何でもできるものなのでしょうか?

法律や、判例に詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

肖像権の侵害にあたるかどうかという問題以前に、


民法第5条で「未成年者の法律行為は法定代理人の同意を得なければならない」と規定されています。

つまり、何かを侵害されているとしても子供は子供だけの意思で誰かを訴えることは出来ないのです。
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