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「納付期間」が
(1)平成24年4月~4月
(2)平成24年5月~5月
(3)平成24年6月~6月
(4)平成24年7月~7月
と続く、それぞれ一枚ずつで1ヶ月ずつ払う振込み用紙があります。
(1)と(2)は納付期限が近いのですぐ支払う予定ですが、
今は5月なので現在の時点で(3)(4)のような『納付期間』が6月・7月の用紙は、それぞれの月が来ないとまだ使えないのでしょうか?
もう少しまとめますと、

4月分→1ヶ月過ぎているが納付期限内なので今支払うつもり
5月分→今月なので今支払うつもり。納付期限はまだ先
6月分→納付期限はまだ先だが今払えるの?
7月分→納付期限はまだ先だが今払えるの?

という感じです。納付期限が過ぎていなければ、来月(6月)以降の支払用紙を金融機関で払うことはできるのでしょうか?

※電話が繋がらなかったので教えてgooで質問してみました。年金は半年分をまとめて払うのではなく1ヶ月ずつ払うつもりです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

期限が来ていなくても払えます。

この回答への補足

回答をありがとうございます。
「期限が来ていなくても払えます」とありますが、
「期間が来ていなくても払えます」と同じことですか?

自分が理解できていないのは期限ではなく期間の方です。
質問の仕方が下手ですみませんでした(汗)。
自分が難しく考えすぎなのかもしれません。

『納付期間』が平成24年6月~6月の振込用紙一枚を、
5月である今現在使用することができるのでしょうか?
6月のものは6月が来なければ支払うことはできないのかなと疑問です。
納付期間というのは「この月が来たら受け付けるのでこの月から納付して下さい」という意味なのか、単に「6月分の振込用紙です。納付期限までに振り込んで下さい」という意味なのか、それとも挙げたことが違うのか教えて下さい…

補足日時:2012/05/11 00:02
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質問の記述事項が中途半端なのです。

何の振込みかわかりません。
普通なら、「納付期間」とうのはその期間の会費か何かの料金でしょう。例えば、(3)平成24年6月~6月
というのは、6月に発生する費用のことでしょうから、6月末が納付期限ですね。
しかし、6月に発生するであろう費用を前以って納めたら、それは単なる前払いですから別の問題は無いはずですね。
要するに、納付期現は納付期間の最後の日で、期間前でもそのお金は受け取りでしょうから、期間前でも振り込めば良いでしょう。

ここで問題は、その振込み用紙が使えるかどうかですが、それはわかりません。その用紙に何と書いてあるかです。郵便局の振込みなら、郵便局がダメとは言わないでしょうから、使えるでしょう。コンビニの振込みも同様です。ただし、バーコードが機能しなければ使えませんでしょうね。
電話が繋がらなかった、とは相手は何処なのでしょうか?
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納付期間というのは、この日までに払って下さいという意味です。

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