A 回答 (23件中11~20件)
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No.13
- 回答日時:
判断基準が安全かどうかだけでいえば、その路側帯(のようなところ)
しかありえないなー
車道の中央部を走っていたら、四輪ドライバーが携帯メールを見ていたり
テレビを見ていたり、となりのねーちゃんといちゃついていたりしたら
100%の確率で追突され、自転車側にはそれを避けるすべがない。
なにしろ前を見ていないのだから自転車がいくら目立とうとしても無駄。
路側帯(のようなところ)ならたとえ四輪ドライバーが前を見ていなくとも
車線が重なっていないのでそのままスルーされる。
それに中央部を走っているとキレた外国産DQNに意図的に轢かれる可能性
も無視できない。特に最近は。
意図的に轢かれなくとも信号で止まった時に、降りてきて殴られる可能性は
常に考えられる。
路側帯(のようなところ)がもっとずっとせまくて、自転車の走る余地が
ないような道路ならまた話は変わるけど、その写真の通りなら上記結果
になる。
私も最初は車道よりも車道の外の白線の左側のほうがマシだと思っていました!
でもどうやら車道の左端のほうが安全というご回答が多いですね。
もし轢かれた時は運が悪かったと素直に諦めるか、
白線の左側を走っていれば助かったと後悔するのかどちらでしょうかね^^;;
No.12
- 回答日時:
>道路の中央から左側・・・
どこ読んでいるの?
相変わらず読解力低いなぁ。
国語現代文偏差値そうとうだね。
それは、歩道通行の場合だよ?
車道走行は
「車道の左側端」と規定されています。
ぶるぺ罍だーの間違いだよ。
質問文に即して言えば
この画像箇所の
「白線のぎりぎり右側」を走るのが正規の法規走行。
「白線の左側を走る」のは違法ではないがグレー走行。
「歩道走行する」のは原則違法だが緊急避難乗り上げはOK。
=走行とはいえない時速5km以下が求められます。
安全性からは
状況次第だが
「白線のぎりぎり右端=車道の左側端を走る」のが
路面状況および周囲の交通状況理解からも
一番普通に勧められる状況。
画像状況の整備であれば
「白線の左側を走るのもやぶさかではない状況」
でも、歩道側を走ると、
却って自動車やトラックが「右に進路変更せずにかすめるように抜いていく事もある」ので
安全上は車道走行するのがよい!!!
ってかいとうですよ、概ね皆さん。
一部違う人がいるだけです。
イラストなどで解説されているわかりやすいHPをもしご存知なら教えてください!
「白線のぎりぎり右端=車道の左側端を走る」のが一番安全ということですね^^
No.11
- 回答日時:
すでに、ka2_abeさんが詳しく解説してくださってます。
要はふらつかなければ外側線の内外どちらでも気にはなりません。外側帯(外側)をふらつきながら追い越していく原付のほうがよほど危険です。
それと、T_TIMEさん
>時速五キロ未満での徐行なら出来ます
出典を示してください。私の知っている資料だと時速6~8kmとなってます。
(道路交通執務研究会編著、野下文生原著『道路交通法解説 : 執務資料』(2007))
第084回国会地方行政委員会(1978)の説明が原点とすると、さすがに古すぎ現行法令にもそぐわないと思います。(もっとも、徐行速度は道路状況により変わることは理解しています。)
No.9
- 回答日時:
私の勘違いらしいですが、
一応毎度の引用をあげておきます。
ブルペラ偉大ーのために。
道路交通法では・・・・
(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(中略)
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
・・・何度目でしょう。もう。
路側帯は歩道。
画像箇所は「車道の」外側線であり
通行区分ではないが、区画線であり車道の一部として認められる箇所でありながら、
走行目安として存在しており、
これの左側走行は黒(違法)ではありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8A%E9%81%93% …
ですので、「白線の左側は走れない」という解釈は誤りであり
走れます。
しかし。法規の記述にこだわって、実をなくすと、
この外側線の左側は走れない!という
解釈もあり得ます。
しかし。
この外側線の左側。
今あらゆる自治体の道路施策として
「自転車道」あるいは「自転車優先路」として
法規の拡大解釈施策が進められています。
正直。この左側は走らないで済む物なら走りたくないし、
基本的には私もこの白線の外側=右側を走ります。
白線左側は走行車線ではないので
砂などの異物が非常に多く、安全上も問題がある場合があります。
そう。
白線の左側も「走って良い」のです。
左側が「避難して走る道路」
右側が「通常走る道路」
・・・歩道は「緊急停止する場所(走行する場所ではない!)」と捉えています。
いちおう、法規上「歩道走行はできます」が・・・
あくまで緊急避難ですし、ましてや高速自転車で低速安定性の悪い
ロードバイクが走行して良い場所だとは思いません。
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号)
なるほど道路の中央から左側ですね!
白線の左側がきれいに整備されているならいいですが、
たいてい砂土ゴミが溜まっていてそれを避けるのにフラフラとまた車道に出たりしていますから、
安全のためには車道の左側白線の右側を走るのが良さそうですね^^
No.8
- 回答日時:
その写真なら車も少ないようですし、道交法に忠実に左車線の真ん中です。
よく勘違いしている人がいますが、道交法には、自転車が車道の左端を走らなければならないという文章は一言も出てないですよー。
ただし、後ろから車が来たら、追い抜きやすいように左端によって道を譲らなければなりません。
逆に一番危ないのが、他の人も書いてるように左端を走ることですね。
よく、車道は怖いという人がいますが、左端を走っていれば怖くて当たり前ですよー。
写真は参考例なので車が走っている道路も含めてご回答お願いしますね!
キープレフトとかあったと思いますが自転車はそうしなくても大丈夫なんですね。
下手に左側を怯えて走るよりも道路の真ん中寄りを走って車が来たら左に寄ったほうがいいということですね^^
No.7
- 回答日時:
白線の右側。
左側を走らないわけではないけど、
それは自動車に対するエスケープゾーン。
白線の左側を走っていて、
ギリギリに霞めていこうとする車がいても、
そこからさらに左に避けることは出来ませんが、
白線の右側に入れば、余裕がありますから。
車道を走る上で一番安全なのは、
良くも悪くも「目立つこと」
クルマから
「自転車がいること」
「ぎりぎり抜けそうと思わせないこと」
が重要なんで、端っこをコソコソ走るとそれこそ危険です。
排水口の蓋や、砂利、釘、ガラスなんかが散乱していて、
パンクリスクも高いですし。
やはり車道を走ったほうがいいんですね!
今まで端っこをカサコソゴキちゃんしてました(笑)
車道で良くも悪くも目立つようにしたほうが良さそうですね^^
No.6
- 回答日時:
私の場合、
ママチャリならば歩道、もしくは路側帯。
→どうせたいしたスピードも出ない(出さない)ので
自分が安全に走行できる場所を走りたいから。
マウンテンバイクならば路側帯。
→それなりにスピードも出てしまう(出したい)ので歩道は危険。
といってクルマの流れに乗れるほどのスピードを維持するのはキツイから
クルマの邪魔にならないように。
ロードバイクならば迷わず車道。
→路側帯は側溝の蓋があったり路面が荒れていたりと
ロードバイクの細いタイヤで走行するのは怖い。
クルマの流れに乗ってしまうのがラクだから。
なるほど自転車の種類に応じた場所を選択というわけですね!
ロードは排水口の蓋の隙間にホイールが挟まったなんてことになりかねないので結構怖いですよ^^;
No.5
- 回答日時:
多分このくらいの交通量、このくらいの歩道の人通りの道路なら、きっと周辺に「自転車歩道通行可」の標識があるはずです。
たいていの場合設置されている間隔がかなり広いのでよく探さないとみつからないかもしれませんが、この標識のある歩道なら、歩行者の邪魔にならなければ自転車は合法的に走行できます。
歩道の幅が3メートル以上とか最近になって言っているようですが、この車道には自転車の通行帯を示す緑の標示もなく、従前どおりの規格のようですから、歩道を走っても交通取締りの対象にはならないと思います。
そもそも歩道がたっぷり空いているのにわざわざ車道を走るのはむしろ危険ではないでしょうか。
画像にも歩行者は写っていませんし、暴走車両に轢かれたくはないので、私なら歩道を走ります。
もちろん、歩行者がいるときは車道に下り、いなくなってから歩道に戻ります。
自転車歩道通行可なら安心して歩道を走れそうですね!
歩道はクロスバイクやロードバイク等のスポーツバイクでは路面がガタガタ過ぎて辛いところもありますが、
安全や命にはかえられないのでTPOに応じて歩道走行も取り入れたいですね^^
No.4
- 回答日時:
この白線の内側は路側帯ではありません。
車道外側線といいます。
この箇所を自転車以外の軽車両を走るのは禁止されます。
軽車両は走って良いので
車道外側線の外側
今までの回答とは全く相反しますが
白線の歩道側を走ります。
ふつうに。
路側帯というのは歩道の無い車道の
白線外側の事で、歩道と同じ扱いですので
「路側帯は違法ですので、自転車では走らないようにしています」
歩道がある場合は車道外側線というのですね!
車道外側線の歩道側を走る理由は車からなるべく離れるためですか?
でもそこはゴミや砂やひび割れもあったり、
それを避けるために車道に出た時車に轢かれる可能性もあるそうですが、
どうお考えなでしょう?
路側帯は歩道と同じ扱いなんですね!
車道が危険だと判断した場合には路側帯も通行することが出来るということですね^^
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