とっておきの手土産を教えて

歩道を自転車が走行出来る条件等はありますが、
何処の組織が許可を出すのでしょうか?
(歩道幅3mで自転車は道路側0.75m~1m以内とかネットでは出てきます)

自治会で申請するのは何処で、どう言う場合に許可されるのでしょうか?
(自宅前は1.8mしか有りませんが、自転車の走行を許可されそうです
 車の出入りがバックで、自転車走行があると後方左側の視認生が悪く避けたいのですが)

A 回答 (7件)

他の方へのお礼のコメントを見た上で、改めて…



質問者様がどれだけ法的な根拠を持って歩道の自転車走行禁止を訴えたとしても、歩道を走行する自転車は無くならないでしょう。
自転車の交通ルールに関して周知徹底をはかる活動がほとんど行われていないですし、ルール違反をしても捕まる事はほぼ無いので、自転車側に道交法を守るという意識は希薄なのが現実です。
『自分に都合の悪い他人の行動』を何らかのルールで変える事は難しいです。

『今後の事を考えて、何とか自転車の走行を止められないかと・・・』??
→自分勝手な都合を他人に押し付けて行動を規制するような事ができると思いますか?

自動ブレーキが作動するような運転した自転車を咎めるのではなく、きちんと作動してくれた自動ブレーキに感謝して、自衛策を強化するのが最善と思います。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

自分が安全運転をし、事故を未然に防ぐ努力をすると言うのは当たり前の事で努力もしないと行けないと思っています。

それと同時に私の努力で賄えないところを、自転車側も規制が出来れば更に事故発生の可能性が低減できると言う考えです。

仮に自転車の通行規制が出来たとしても,無視されることもあるでしょう。
それでも、規制があれば事故発生の可能性が出来ると考えての事です。

実際に横断歩道は自転車が走行酢ツ処ではないと決められて今うので・・
事情が無い限り・・・
走行する場合は、車道寄りの75cm~1mを走行するとなっています。
これなら、まだ自転車が来ても視認性は向上します。
(歩道は1.8m巾で車道側は自宅への入り口で、20cmくらい低くなっており自宅側はフラットになっており、屋道側は自転車走行には向かないのです)

お礼日時:2024/08/05 16:02

「自転車通行可」でなくても歩道を走る自転車は多いです。

徐行して注意して出入りするしかないでしょう。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

>徐行して注意して出入りするしかないでしょう。
・徐行してゆっくりバックしても、自転車の速度は突然しか医に現れて、車の安全システムが作動し、停止しましたので自転車と接触する事はありませんでした。
(歩道の塀側はほぼ平らなので、塀に寄った走行をして突然見現れる様な感じです)

今後の事を考えて、何とか自転車の走行を止められないかと・・・

どうにもしようがなくなれば、今と同じ様な感じの注意で凌ぐしか有りません。
(ミラー設置等も含めて)

お礼日時:2024/08/02 12:02

原則 幅3m以上の歩道で12歳までの子供・70歳以上の高齢者・子供を乗せられる自転車に子供を乗せた人が歩道走行可能となっていますが、実際はケースバイケースです。


質問者様のご自宅周辺の道は特殊な事情を抱えているようなので、こんな所で聞かずに自治体か管轄の警察に問い合わせる方が早いです。
ただ、その道の自転車通行が許可されるにせよ、禁止されるにせよ、どうやって周知させますか?
たとえ、ご希望の歩道の自転車通行が禁止されたとしても、そこを走る自転車がいなくなる事は無いでしょう。
制限速度を設定したとしても、守る自転車はいないでしょう。
ご自身が車の出し入れの時に注意するか、周囲を見やすくなるようにミラーを設置するなど、ご自身で自衛の対策を施すしか無いのでは?
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

>こんな所で聞かずに自治体か管轄の警察に問い合わせる方が早いです。
ご指摘の様に、市の河川課へ問い合わせています。
側溝の管理は河川課だろうと言う事で、その上に付けた蓋はどういう位置づけ何でしょうかと。
回答に苦慮しているのか、今日で5日目ですが回答が未だありません。
(何時もはもう少し早く回答が来るのですが・・)

私も努力して見ようと思い、ネットで調べたり相談しています。

>その道の自転車通行が許可されるにせよ、禁止されるにせよ、どうやって周知させますか?
・自宅から東方面は川まで50mくらいで、側溝の蓋はそこで止まっています。
 西側が200mくらいあり公会堂の前へと繋がっています。
この公会堂との境界にポールを立てれば、回覧板で設置連絡で済みます。

町内会に連絡してお願いした当初は、今は歩道でも自転車走行は出来ると言う事を言われ、警察署、市役所に確認して見るとのことでしたが・・・多分言っただけでしょう。
組内の2名は、自転車が入るのはしようがないと・・・
(この2名宅は車で出るときの、士会が広いので困らない)
リスクより都合を優先する考えでした。

それで、法的な事、歩道と自転車の走行の関係等
自衛方法があるかと検討している所です。

>周囲を見やすくなるようにミラーを設置するなど、ご自身で自衛の対策を施すしか無いのでは?
・自宅前の駐車場出口の西側の塀際に、ブロックを2つ並べてみようか・・
 塀側から80cmくらいに、ペンキで枠を描いて見た目入らないようにして見ようかとか・・

 どうしようもないときは、アドバイスの様にミラー設置も考えざるをえないと思います。

お礼日時:2024/08/02 11:56

道路管理者です。


公道であれば公安委員会、私道であれば設置者になります。

>自治会で申請するのは何処で、どう言う場合に許可されるのでしょうか?
所轄警察署の交通課などが実際の窓口ですね。

>車の出入りがバックで、自転車走行があると後方左側の視認生が悪く避けたいのですが)
私的理由で許可、不許可を決定することはあり得ませんね。

このあたりは条例によるものではありません、道路交通法第64条の4第1項第1号が根拠法です。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。
下記について教えて頂けると有り難いです。

>公道であれば公安委員会、私道であれば設置者になります。
・道路に沿った側溝に家屋が面しており、橋を架けて市に税金を払っていました。
 それが、側溝に蓋をしたので、道路より20cmくらい高くなっており、家屋と道路に接続する通路は傾斜を持たせてあり、家屋側はほぼ段差は有りませんが、道路側は道路の高さに併せて有るので、20cmくらい下がっています。
(道路側は通行しづらくなっている)
 この利用している歩道は、川に当たる200~300mの長さで、川繋がったところでこの歩道は無く切れています。
・市道の横の側溝の蓋の上なので、道路沿いの歩道ではありません。
 公道にある歩道とは違うように思いますが・・
自転車が走行するには、家屋側寄りに走行しないと走りづらく、道路側は走行しないでしょう。

>所轄警察署の交通課などが実際の窓口ですね。
●こういう場所の歩道なんですが、申請があれば承認される物でしょうか?

>私的理由で許可、不許可を決定することはあり得ませんね。
●家屋の出入りの問題なので、この側溝の蓋に面している方々の理解の元だと思いましたが違うのでしょうか?
●自転車の走行は歩道の道路側を走行するという条件はあるのでしょうか?

>道路交通法第64条の4第1項第1号が根拠法です。
良く解らないので、チャットGPTで確認しました。
・自転車の運転者がアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転することを禁止しています。
とありました。
 記述がなさそうです。
 (確認が不十分かも知れません)

お礼日時:2024/08/02 05:27

12歳までの子供か、70歳以上の高齢者。

あるいは子供を乗せられる自転車に子供を乗せた人のみ、歩道を無条件で走行できます。おっしゃる通り、中学生以上はほとんど違反になりますね。

制限速度とは、「歩行者の通行を妨げず、すぐに停止できる速度」です。つまり徐行ですから、10km/h程度ですね。それ以上で走行することは認められていません。
ブレーキ痕等から速度は割り出せますから、事故が起これば自ずと分かります。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

>中学生以上はほとんど違反になりますね。
・歩道を自転車が走られるのは、許可が降りても中学生以上は違反と言うことでしょうか?

>10km/h程度ですね。
>ブレーキ痕等から速度は割り出せますから
・自転車で10km/hで当たってきた場合ブレーキはかけていない場合もありますが、痕がでる?

ここの所は、我が家の庭から歩道を横切って車道に出ますが、その時に左方向の視認性が悪いので、塀側を走行してくると死角が多くなるので心配なんです。
(車の安全システムが車を停止させた事がありますので)

お礼日時:2024/08/01 21:21

条例なら自治体。



基本的に、歩道走行は標識か年齢をクリアしていればOKです。ただし、標識をクリアしていても速度制限はありますが。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

>歩道走行は標識か年齢をクリアしていればOKです。
中学生は、走行出来ない年齢になりますね、少しは安心かな?

制限速度は、どの様にに管理されるのでしょうか?
事故が起こって初めて、調査して判る事?

お礼日時:2024/08/01 18:21

これは愛知県の場合です。

根拠は「条例」になります。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jitensha …

自転車が歩道を走行するのは基本的には道交法違反になりますが、
止むを得ない場合は歩道の走行も(一定の条件の範囲内で)認められます。

自治会で申請する場合は「県警交通課」になると思いますが、
何か特別な事情でもない限り、条例に従っていない場合は申請は受理される事は無いと思います。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

県の条例を確認する必要があるということですね。

歩道幅3mで、道路側0.75~1mを走行するという記事を見ましたので、
該当しないと思っていましたが、ハードルが低くなりますね。

お礼日時:2024/08/01 18:19

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