
No.12ベストアンサー
- 回答日時:
No6です。
No7さん 疑問点を挙げていただいたので、自分の解釈している限り回答させて頂きます。
>確か車は道路の左端を走るように定められていたのでは?
自動車(自動二輪含)及び原付は、車道の「左寄り」を走行し、軽車両(自転車など)は車道の「左端」を走行します。後半は良くわかりません…
左端というのは、外側線よりセンターライン寄りの端です。
でも、実際は外側線の外側か、多くのママチャリ車は違反でも歩道を走っていますね。
>進入禁止が指示されていたら車道は走れないのでは
確かにおっしゃる通り、公安の標識等により軽車両の進入が禁止されている車道は走行できません。
ただ、公安が設置する標識ではなく「警察が設置した看板」も有りますよね。この看板は注意しなければなりません。
自分の地元でも、公安による標識が無いのに「自転車は歩道を走る事 **警察署」と書かれた看板が5枚ほど出ましたが、この看板が「自転車は車道」とした道路交通法に対する法令違反なので、程なくして全て撤去されました。
また、地下道の手前に「自転車は地下道を走行してください **警察署」と言う看板がありましたが、警察に問い合わせた結果これも「推奨であり、強制ではない」と言う回答でした。
バイパス道路等を除き、公安の標識で自転車の通行が禁止されている一般車道は、ごく稀だと思います。
回答になっていなかったらごめんなさい。
No.11
- 回答日時:
先日まで教習所に通っていました。
みなさんの言うとおり車道外側線と教官が言ってました。車道と歩道が完全に分離されていることが前提。段差や縁石など。
交差点左折時は、進路変更でこの部分に進入して走行できます。
クラクションは鳴らす人により意味は違うと思います。
No.10
- 回答日時:
以前大阪府警に問い合わせたことがあります。
バイクの通行について聞いたのですが
「歩道が設置されている道路で、車道内の最左側に白線が引かれてあるのは外側線といい路側帯ではないので、走行できます。」
つまり、路側帯というのは人が通る可能性もあるので、車両はそこを避けなければいけませんが、ちゃんとした歩道が別にあるところは人は通らないのでバイクなどの車両は通行しても問題がないのです。
自転車は本来車両ですから、歩道でなく車道を通ることが原則ですが、
最近、歩道を通行しても良いと道交法の解釈が変わったようです。
No.9
- 回答日時:
それは車道外側線といいその線と歩道の間も車道として扱うことが出来るので車で通行することが出来ます。
一般に歩道のある道路の左端に引かれている線を車道外側線。
歩道の無い道路の左端に引かれている線を路側帯と呼びます。
ちなみに道路交通法上「自転車」は車の分類であり標識で定められていなければ歩道を通行することが出来ないようになっています。なので法律上「自転車」は車道を通行しなければならないのです。
No.8
- 回答日時:
道路交通法では「路側帯」、道路構造令では「路肩」です。
又、その白線は「車道外側線」または「路側線」です。適用する法令によって名称が違います。
いずれの場合でも、車両通行に於ける側方余裕を確保するためのもので、原則として通行は認められていません。
ただし、歩道がない場合の歩行者通行や、安全のために回避運動を行うための通行(又は一時停止)などは認められているはずです。
No.7
- 回答日時:
>自転車が通行していたら、自動車にクラクションを鳴らされていまして、疑問に感じています。
車の人が、「脇を通りますよ!」と慣らしたのかも知れませんし、後ろから見ると危なっかしく見えて慣らしたのかも知れません。そう、気にする必要は無いかも知れません。
いろんな人が車を運転しているのでイレギュラーがあっても気にしなくても良いかと思います。
ANo.6さんの回答に疑問が生じたので相乗りで質問します。
>車道外側線は、これよりセンター寄りを走行してねと言う目安です。
確か車は道路の左端を走るように定められていたのでは?(マナーなのかな?) で、左端の目安ではないのかな? 右折の場合がセンタよりでは?
>自転車(軽車両)は、歩道の通行が許可されている場合を除き、車道を走行しなければなりません。
進入禁止が指示されていたら車道は走れないのでは???? 例えば自転車横断帯のある交差点の手前10mぐらいで表示されていたりしますよね? 「横断しない。左折だから車道を走る」てのは有りかな?
No.6
- 回答日時:
・本名はなんというのでしょう?
白い線は皆さんが言うように「車道外側線」車道外側線の歩道寄りを「車線外道路」と言うと思います。(自信なし)
・誰が通行するのでしょう?
車線外道路は、法律上何かが走行する場所ではありません。
車道外側線は、これよりセンター寄りを走行してねと言う目安です。
法律上は自転車も車道外側線のセンターよりです。
判例では走行してはダメだというのもありましたが、基本的に車道の一部であり、自転車が走行してはいけない場所ではありません。
NO3さんの間違いを…
>歩道があるときは歩道と車道の間は路側帯です。
いいえ、路側帯ではありません。
路側帯は、歩道が無い場合です。【道路交通法 第2条 定義】
>車道を通行しなければならない車両は路側帯を通行してはいけません
いいえ、軽車両(自転車等)は路側帯走行が認められています。
【道路交通法 第17条の2 軽車両の路側帯通行】
>路側帯は故障や客の乗り降りで一時的に停車するための部分です
いいえ、路側帯は歩行者が通行するため(または軽車両)の区分です。
【道路交通法 第2条 定義】
>自転車は歩道を通行するように定められているときは自転車は歩道を通行しなければなりません。
間違ってはいませんが、基本的には次の言い回しが一般的だと思います。
「自転車(軽車両)は、歩道の通行が許可されている場合を除き、車道を走行しなければなりません。」
【道路交通法 第17条 通行区分】
No3さんごめんなさい。悪気は無いのですが回答が…。
私の回答がおかしければどなたか訂正してやってください。m(__)m
No.5
- 回答日時:
車道外側線です。
歩道がある場合は、路側帯ではありません。歩道がない場合は路側帯の扱いです。扱いについては、
http://d.hatena.ne.jp/hakuriku/20050408
の判例があるので、車両が通るとまずいのでしょう。
No.4
- 回答日時:
路側帯です。
交通用語で「車道外側線」といいます。この場合、軽車両など自転車が通行する専用道です。
自動車がクラクションを鳴らすのは間違いですね。
私も鳴らされたことがあります。追っかけましたがだめでした。
No.3
- 回答日時:
車道の左端の白線から外側、歩道があるときは歩道と車道の間は路側帯です。
車道を通行しなければならない車両は路側帯を通行してはいけません
路側帯は故障や客の乗り降りで一時的に停車するための部分です
クラクションを鳴らした自動車の番号を控えておいて警察に通報しましょう
自転車は歩道を通行するように定められているときは自転車は歩道を通行しなければなりません。
ついでに
自動車は白線を越えてはいけません点線は越えることが出来ます
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