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交通違反についての質問です。
私が自転車走行中このような状況で、路側帯に車が侵入して停止していました。
その後青の車は右折しました。
巻き込み防止ではないのにもかかわらず、路側帯に入って停止しても良いのでしょうか?
車を待ってからではないと歩行及び自転車が通れないので、困っています。

「交通違反についての質問です。 私が自転車」の質問画像

A 回答 (4件)

道交法上何も問題ありません。


きちんと隙間を作らない様に止めている青の車のような人は、法的には正しいです。
まあ、日本では自転車が走りづらい道路整備ですから困りますよね。
早く諸外国のように、片側一車線丸々自転車用にしたり、一方通行にするなど対策を取ればいいのですが、なにせ日本はかなり遅れてますからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
どのような交通法が適用されているのでしょうか?

お礼日時:2020/11/08 14:02

狭そうなところですね。

質問の答えではないですが、ルールも大事だけどお互いに譲り合いの心と安全運転が大切ですよね。
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この画像を見る限り車道は狭いですが青い車の少し後ろに見える黄色いポールの所は歩道でしょうか。

もし少し広い歩道なら青い車が停車しているところは路側帯ではなく車道外側線と言うもので、そこに停車しても問題ありません。歩道が無ければ路側帯なので路側帯に沿って停車するか0.65m空けて止めなければなりません。本来このように車道が狭い所で停車するのは常識外れですね。
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まず自転車も車です。

交通ルールを守らなければなりません。お忘れなきよう。

車道外側線(道の両脇の白い実線)と路側帯および路肩の関係は、ちょっと複雑です。

道路に歩道が”無い”場合、車道外側線の外側は『路側帯』になります。路側帯は車道ではないのでクルマは通ってはいけません。軽車両は通ってもOKなので自転車は大丈夫です(白線2本だと軽車両もダメですので一応覚えておいてください)。
質問の写真の、左側に歩道がなければ白い実線の左側は路側帯ですので、クルマは走行禁止の部分になります。まーこの場合、クルマに問題があるというより道に問題があると言えそうですので、警察か市役所に苦情を言うのが良いでしょう。

話を戻して、道路に歩道が”ある”場合、車道外側線の外側も車道で、歩道の部分まで車道ということになります。車道ですので車が走行してもOKになります。
ここで良く、「道路に歩道が”ある”場合、車道外側線の外側は『路肩』」と言う場合があります。路肩というのは実は単に道の端を意味する言葉なので、そこを路肩と表現するのは正しいのですが、歩道が無くそこが路側帯であっても、そこは路肩なのです。
また普通は道路の中央部から、車道・車道外側線・”路肩”・歩道という順にならんでいることが多いのですが、車道・歩道・”路肩”というような場合もあります。つまり”路肩”というのは本当に単に道の端という意味でしかないのです。

車道外側線の外側は、歩道が無ければ路側帯、歩道があれば路肩、と機械的に覚えてしまっている人は、路肩を間違えることが多いです。

それが、ぐぐれば沢山出てくる、路肩走行禁止の誤表記です。
先に書いておきますが、高速道路での路肩走行は禁止ですから、間違わないように。
一般道において、道路交通法では違反は定められていないが道路構造令で違反とされている、という話が出てきます。しかし、よくよく読めば『歩道や路側帯のない道路の路肩を通行してはいけない』というものです。つまり歩道のある、車道外側線の外側が路側帯ではない道路のことではありません。

歩道のない道路の路肩とは、つまり路側帯のことです。路側帯はもともとクルマは走ってはダメなところでしたね。
路側帯のない道路、これは歩道も路側帯もない道路のことで、田舎などに行くとアスファルト舗装だけされた白線など何も引かれてない道のことなのですが、その路肩つまり道の端は『道の構造物を壊さないために走ってはダメ』と規制されているのです。

言葉だけだとピンとこないかもしれませんね。いろいろググッて絵とかで丁寧に説明されているサイトも沢山ありますから読んでみてください。そして道路構造令で禁止されてる~などという表記を見かけたら、あーウソ書いてるwwwとか思って読んでみてください♪
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