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定款について

飲食店を開業して法人なりし、将来会社を大きくしていくと想定した場合、最初の定款を定めるときあらかじめ定めて置いておいたほうがいいことってなにかありますか?
あとあと定めるのが面倒だったり困難になるものを最初に定めておくべきものがあれば知りたいです。

A 回答 (1件)

会社と飲食店の内容と将来の見込みによっても違うと思います。



会社であっても、複数の事業を行うことは可能です。しかし、会社は定款により定めた事業目的を登記して、はじめてその内容の事業を行うことができます。事業目的にない事業を行うことはできませんので、飲食店の延長である通販や訪問販売、出前、その他食品の製造販売などまで想定して、事業目的を定めるべきだと思います。特に許認可事業を考えるのであれば、許認可事業の窓口でも定款などを確認しますので、あいまいな言葉では認められないこともあります。

私の会社はシステム開発ですが、同業の会社の業務の下請けのような形でシステム開発技術者を送ることがあります。請負というようにも見えますけれど、指揮命令によっては派遣になってしまい、許認可届出が必要となってしまいます。正社員派遣も手続きが必要ですからね。そのために派遣の手続きをしようとしたら、派遣の事業を行うという明記がなかったため、株主総会による定款変更の議事を可決し、登記することになってしまいましたね。
そのほか、パソコンの販売を行いますが、古いパソコンの引き取りで法律に抵触してしまいます。処分品として引き上げる場合には、その利用していた人の状況次第で、一般廃棄物・産業廃棄物の処理や運搬の許可が必要となってしまいます。私の会社では、使える部品を安価な修理部品に使うことがあるため、部品としての買い取りとして扱うことで廃棄物にならないようにしていますね。部品を取った後に出る廃棄物は私の会社が出したごみですから、許認可などは不要ですしね。そのため、古物商を取得しました。廃棄物関係の許認可は厳しいですし、費用が高額です。古物商は安価ですし、簡単ですからね。

このように、事業の拡大により事業目的が足らなくなることもありますし、いろいろな目線で考えなければなりません。登記もただではありませんからね。
私の会社の事業目的は、20弱あったと思います。事業目的はよく考えることですね。

定款に本社(本店)所在地を定める条文があると思います。これは、最低限の行政区域までを記載すればよいこととなります。これを番地まで定めてしまうと、近隣への引っ越しであっても、定款の変更が必要となってしまうことでしょう。

定款の変更は、組織に影響したり、税務に影響したり、許認可や登記にまで影響します。広い視野で考えなければなりません。保健所への届出にも関連するかもしれません。ご注意ください。
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この回答へのお礼

詳細をありがとうございました。

お礼日時:2012/05/20 21:15

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