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自治会会費の横領が発覚しました。
現在本人と交渉中ですが、疑問に思う点があり、法律上の解釈を教えていただけないでしょうか?

(現状況)
前年度会計担当者(妻)が 横領。 現在夫婦は離婚(戸籍上も、実生活も共に)した。
役員名簿には夫の氏名で記載されている。

(1)(自治会規約)
 構成員および資格の条項に 「当マンション居住者をもって構成する。ただし、会員は1戸1単位とする。」

この規約の1戸1単位とは、「世帯主が当然代表として、役員に登録されるわけであって、妻が出席しても夫のかわりであって、当時は婚姻中であり、同居の事実もあるので妻の不祥事は夫の監督不行き届きで夫に請求できないか?と言う見解が出てきました。

これが勤務先での横領なら「その配偶者に返済の責任はない。」とはっきり言えるのですが、このように言われると、それも納得と思ってしまいます。
どのように理解すればよいでしょうか?

(2)同規約 資産の管理の条項に、「資産は会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める}
とあるので、この横領金の損失を当時の会長が補填した。また、総会で報告するも、誰も反論はなく「ふ~ん、そうなんだ(補填したんだ)」といった感じであった。
しかし、私としては、それはおかしいと思う。なぜなら、会長が横領したら誰が補填するのか?また「その方法は役員会の議決により定める」とあるのでこの点もひっかかります。

また後々問題が出てくるかとおもいますが、とりあえず2点、どのように理解すればよろしいでしょうか?

A 回答 (3件)

興味深い問題です。



1,構成員および資格の条項に 
「当マンション居住者をもって構成する。ただし、会員は1戸1単位とする。」
      ↑
これを根拠に、刑事は無理だが、民事の法的責任を問えないか、ということですね。
判例を探しましたが、見当たりませんでした。
それで勝手に解釈します。
これは、あくまで構成員の資格の問題であって、不法行為による損害賠償の
責任問題は、やはり個別の人ごと、と考えるべきでしょう。
我が国では個人責任の原則、というものがありますから。
又、夫婦、ということで頭に浮かぶのは民法761条の
日常家事債務に対する連帯責任ですが、これも無理ですね。

2,「資産は会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める」
       ↑
ここから、会長の補填義務が生じると解することは無理だと思います。
横領された会費の補填は管理には含まれないでしょう。
法律用語として「管理」というのは、保存、利用、改良行為
を意味し、処分とは区別されます。
ただ、会長には管理責任がありますから、過失があれば
損害を賠償する義務が発生する、ということになります。

会長が補填したのであれば、過失を認めたのか、それとも
他の方が指摘しているように、第三者の弁済ということになります。
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この回答へのお礼

なるほど・・
>あくまで構成員の資格の問題であって・・・
こういう風に言えば納得ですね。

>法律用語として「管理」というのは、保存、利用、改良行為・・・・
大変勉強になりました。
日常、何気なく使っている言葉でもいざとなれば????が多いです。
特に、法律用語としての解釈はさっぱりで、考えれば考えるほど頭は混乱します。

ごじゃを言う人ではないので、このように言うときっと理解してもらえますし、規約改訂案も出ているので今後、大変参考になります。

お礼日時:2012/05/16 20:55

>でも、物事の捉え方違う方に説明するには、この見解は「こう解釈するからできない(できる)」と言った解釈の部分が詳しくできないかなと思います



日本の法律はまったくかかわっていない人に連帯責任は認めていません。
(連帯責任とか言っているのは戦前の5人組みたいな発想ですね)
会社と従業員ならば使用者責任といった概念はありますが、夫婦間には
日常家事についてのみ代理権があるとされています。
犯罪行為は当然日常家事にはいりませんので、配偶者の犯罪行為を他方に請求するのは
大きな過失などがない限り無理でしょう。

ぐだぐだ言っているひとに、市役所の無料法律相談にでもいってもらったらどうでしょうか。


>損害賠償債権を有していますが
資産の管理は会長がするとは、現金の過不足ではなく事が起こった時に請求したりする権利のことをさすのですか?(現金過不足ではなく)

規約にもよりますが、基本的にそのように考えます。
団体の責任者(会社ならば代表取締役)が訴訟の提起や和解権限があります。

もっとも、現金の管理をしていたことにつき、過失があれば
(あまりにもずさんな管理をしており、長年横領に気付かなかった。普通の管理をしていれれば
通常人ならばすぐに気付けた)といった特段の事情があれば、このことを理由として
会長の責任追及ができる可能性があります。

>会長が第三者弁済したと考えるとすっきりするでしょう
となれば、この時点で、自治会には返済請求権はなくなり、会長と当人と言うことになりますね

そうですね。
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この回答へのお礼

詳細に返答いただきありがとうございました

お礼日時:2012/05/16 20:57

妻の不祥事は夫の・・・


刑事上はありえない発想です。
民事上も基本的に無理でしょう。子供じゃないんですから。
もっとも目の前で横領するのをとがめなかったなどの明白な過失があるならば別ですが。
なお、仮に妻に占有がないとすれば、それは単純な妻による窃盗として扱えばよいでしょう。

二つ目は
自治会が妻に損害賠償債権を有していますが、これを
会長が第三者弁済したと考えるとすっきりするでしょう。

この回答への補足

>刑事上はありえない発想です

もちろんそうです

>子供じゃないんですから

当然私も、そう言います。

でも、物事の捉え方違う方に説明するには、この見解は「こう解釈するからできない(できる)」と言った解釈の部分が詳しくできないかなと思います

>損害賠償債権を有していますが

資産の管理は会長がするとは、現金の過不足ではなく事が起こった時に請求したりする権利のことをさすのですか?(現金過不足ではなく)

>会長が第三者弁済したと考えるとすっきりするでしょう

となれば、この時点で、自治会には返済請求権はなくなり、会長と当人と言うことになりますね

補足日時:2012/05/16 00:06
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