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父が所有している昭和43年築のビルのエレベーターを今回取り替えることになりました。 昭和43年当方のビルが建つ際、すでに両隣にビルが建っており当方のビルにエレベーターが付くということで、利用できるようにと両隣のビルとは渡り廊下でつなげてエレベーターを共同で利用しています。
当時、設置する際にかわした公正証書にそれぞれの面積で割合を出し、設置にかかった費用をその割合で分担して「権利金」として支払っています。(尚、権利金は返却しないものとする。と公正証書に明記されています) その公正証書には「各当事者は完成後のエレベーターの完全保存料、動力料およびその他一切の経費を決まった割合で分担し支払うこととする。」とも明記されています。また、現在も毎月のメンテナンス料はその割合で何十年も支払っています。
 今回、エレベーターの取り替えに際し片方のビルのオーナーがエレベーターの所有者はそちらだから取り替えに関する費用は払わないと揉めています。 その公正証書もそのオーナーは(代替わりはしていますが同じオーナーです)失くしてしまっていますし、使用権にかんする公正証書だから今回の取り替えには関係ないとも言っています。
ただ、引き続きエレベーターを今迄通り使用するには、エレベーターの取り替えは必至の状態です。
今回の取り替えに際しては、この公正証書は生きてこないのでしょうか? 尚、隣のビルとは防火扉?を閉めればシャットアウトできるようにはなっていますのであまり揉める様であれば扉を閉めてしまっても良いのでしょうか?  当方、父が病に倒れ素人の私(娘)と母で今回は対応しています。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

弁護士の方に相談し、交渉も弁護士通じてされたらいいと思います。



無理に素人がやらなくてもいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、今後のことも考えて弁護士をお願いすることになりそうです。

お礼日時:2012/05/22 17:43

まず前提条件として、エレベータの所有者はあなたの父親なのでしょうか?


つまり、登記や固定資産税を支払っているのは中央ビルのオーナーのみで、両隣のビルオーナーは電気代やメンテ代のみ分割負担して使用権を得てはいるが、税金などの費用は分割していないのでしょうか? おそらく「その他一切の経費」に税金は含めちゃいないと思いますが。
その場合、所有者の取替の判断に対して使用契約者が口出しできると書いていなければ、取り替え自体は所有者の自由だと思いますし、費用の分担を求めることもオカシイ話でも何でもないと思います。先方も、費用をあなた方が負担して取替る分には何の異論もないでしょうし、エレベータが使用できない期間の階段使用に対する保障というか慰謝料を要求してくるなんてことも考えてもないでしょうしね。

基本的に契約書面に書かれて「いない」事柄については常識や通例に従うケースが多いと思いますので、まずは無料法律相談などで専門家に相談されて、通例の検討をしてもらうことをお勧めします。


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> その公正証書もそのオーナーは(代替わりはしていますが同じオーナーです)失くしてしまっていますし、
というのは問題ないでしょう。
契約では甲乙が双方同じ効力を発揮する契約書をそれぞれに保管するのが普通で、あなたの側で契約時に先方の実印など印章が押されたものを持っていれば効力は発揮されるはずです。

とりあえず、設置する際にかわした公正証書に、
1)「各当事者は完成後のエレベーターの完全保存料、動力料およびその他一切の経費を決まった割合で分担し支払う
と記されていて、機能維持に必要な「取替」について先方はエレベータの「完全保存」費用として認めないと主張されるのであれば、先方はその契約が「エレベータ機能」の利用に対する契約ではなく、「そのエレベータ」の利用についての契約だと主張しているってことですよね。であれば、老朽化による「そのエレベータ」の撤去を理由として、そのビルとの昇降機利用契約を終了する方向で進めればよいのはないでしょうか。
まさか「完成後のエレベーターの完全保存」について、たとえビルを取り壊してた時でエレベータは残せなんて主張する人はいないと思うのですけど。

もちろん、「そのエレベータ」に関する費用のうち、「その他一切の費用」として現在のエレベータの撤去費用分は分担してもらえばいいしょうし、旧エレベータを撤去した以降は先方の解釈に従えば旧契約が対象としていた「そのエレベータ」が無くなったことで旧契約は終了ってことですから、以降は防火シャッターを閉じて差支えないと判断できるのではないかと思います。

契約をそのままにして一方的にシャッターを閉じるのは権利侵害で訴えられてもおかしくないので、シャッターを閉じるのであれば現契約は終了させるべきです。その後も渡り廊下自体は避難路として残すのであれば、新たに通路やシャッターの管理運用方法を含めた通路の使用契約を結びなおすべきでしょうし、使わないのであれば取り壊し費用の分担をどうするかまた相談でしょうね。
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