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こんにちは。現在休職中です。傷病手当金について質問させていただきます。私は5月1日より体調を崩し休職中で医師の診断により自宅療養中です。診断書によりますと5月末日までが休職期間です。先日会社より傷病手当金の請求書が届きました。会社からの説明によりますと休職期間満了の5月末日以降に提出するらしく、もしそれ以上休職期間が延びるようなら休職が満了してからの提出になるとのことです。ということは、仮に6月末まで休職期間が延びたとしても復職するまでは傷病手当金は申請できないということと解釈しております。本来であれば休職中にいただける手当金と認識していたのですが、違うのでしょうか?ちなみに、休職中は有給ではなく欠勤扱いで無休です。このまま手当金をいただけないのであればでは、生活が苦しいですし、経過が良くなく、恐らく休職期間は5月末日からさらに延長になると思われます。
どのようにすれば通常通り受給できるのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

1週間ごとなんかに申請するのは面倒だし手間暇かかるから、賃金と同等に1ヶ月ごとに申請するのが極めて順当で、どこでもそうやってます。

あえて逆らうのはへそ曲がり?(俺にケチ付けてんだな)
やりたきゃ3週間ごとでも5週間ごとでも勝手ですがね。自分が付く勝手なんじゃないですかね?
そりゃ、2ヶ月とかまとめてくれた方が事務職は楽ですがね。でも、診断との関連もあって、あまり長期にまとめるのもやぶ蛇になるかもね。
やはり、継続する場合は1ヶ月ごとに申請するのが一番ですね。
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> 仮に6月末まで休職期間が延びたとしても復職するまでは傷病手当金は申請できないということと


> 解釈しております。
> 本来であれば休職中にいただける手当金と認識していたのですが、違うのでしょうか?
健康保険の傷病手当金申請は、ご質問者様が考えられておりますように、休職中に好きなタイミングで申請する事ができます。
勿論、実際に休んでいない日に対しては申請できないので、医師の診断がどうであれ現時点で5月31日までの分は申告できません
また、1日毎とか1週間毎に申請されても面倒なので、『1ヶ月毎とか3ヶ月毎で申請するように』と誤解され易い説明は往々にして見受けられますね。
【協会けんぽ 岐阜】
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38258,92,149.html


> 会社からの説明によりますと休職期間満了の5月末日以降に提出するらしく、
> もしそれ以上休職期間が延びるようなら休職が満了してからの提出になるとのことです
会社側が『復職後で無ければダメ』と言うのであれば、次のような理由が考えられます。
 1 事務担当者が勘違いしているか、事務の簡便化と称して手抜きをしている
 2 会社(人事担当部署)が慣例的にそのような取り扱いをしている
 3 加入している健康保険が「○○健康保険組合」となっているのであれば、健康保険組合が事務の簡便化の為に、そのような取り扱いをしている。

> どのようにすれば通常通り受給できるのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
法律とは異なる返事を誰が行っているのかにも拠りますが、単なる事務担当者からの話しであれば、人事担当部署の然るべき方と直接話すのがよいのではないでしょうか?
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あとでまとめて請求する事も可能ですが、一般的には1ヶ月ごとに請求し、支払いも1ヶ月ごとに受けます。


医師の発行する診断書ではなく、手当金の申請書に医師の所見を記入してもらいますが、一般に1ヶ月ごとなのでその期間、就労不能という診断を書いてもらえば問題ありません。

>会社からの説明によりますと休職期間満了の5月末日以降に提出するらしく
間違ってはいませんが、そういう意味ではなく、申請する期間が終了するごとに申請します。(分かりにくい日本語ですね)
例を挙げます。
5/1~私傷病で休職。
5/1~5/31の傷病手当金を6月に入ってから申請。
6/1~6/30の傷病手当金を7月に入ってから申請。
というように毎月、後から申請を出します。

>復職するまでは傷病手当金は申請できないということと・・・

ではありません。解釈を間違えています。

初回は、傷病自体の審査を行いますので振込まで時間がかかりますが(1ヶ月とか、)2回目からは単純に継続なので書式さえ整っていればさほど時間を待たずに振り込まれます。(2週間程度)
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会社の説明がまちがっています。


傷病手当金は最初の3日間は「待期期間」と呼んで支給対象になりませんが、連続で4日以上休めば、4日目から支給対象になります。(支給対象日に休日・祝日は関係ありません。)

したがって質問者様の場合は5/1、2、3が待期期間で、5/4からが支給対象です。
(ただし支給申請書の支給期間には5/1~と書きます。)
また傷病手当金は「無給」や「減給」の場合の生活費にするので、当然休職中であっても速やかに支給されるのが原則ですし、普通は約1ヶ月ごとに支給申請します。
したがって第一回目の申請は5/1~31を申請期間として申請するのが一番普通のやり方です。
(もっと細かく申請してもいいのですが、書類の中の「医師の意見欄」を書いてもらうのに料金がかかりますので、余り頻繁に出すと損です。)
また、傷病手当金は休職中に申請するのが普通ですから、申請書を書いたら郵送で会社総務に送ります。
これが普通であって、復職後に申請するなどと言うことは絶対にありません。
以上経験者は語る。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。理解いたしました。

お礼日時:2012/05/22 10:35

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