

あるテーマパークに私と友人で遊びに行った時のことです。めあてだった夕方のパレードを見ようと、道で二人分の場所取りをしていました。隣には同様に場所取りをしている七~八人の大家族がいました。その時は隣をあまり気にせず、二人のおしゃべりに没頭していました・・・
その会話がひと段落ついた時に気が付きました。いつの間にか隣の家族がいなくなっており、荷物と六~八歳くらいの男の子が残されていたのです。男の子に事情を聞いたところ、パレード待ちの時間がもったいないので家族はアトラクションに乗りに行っている、自分は身長制限で乗れないので残ったとのことでした。小さな子供を置いていく非常識ぶりに腹が立ちましたが、家族が帰ってくるまでその子についてあげ、荷物を見ていました。
数十分後その家族は帰ってきました。面倒を見ていたことを話し、その後パレードを見て、パレードが終わった後はその場から去ろうとしたところ、なぜかその家族の父親らしき人に呼び止められました。その前から嫌な予感がしましたが、見事的中(泣
父親らしき人に、置いていった荷物がなくなっている、本当に見ていたのか!!と興奮した状態でまくしたてられました。正直その男の人が怖くて、自分達に責任はないとは言えず、電話番号を教えて帰りました。
後日その男の人から連絡があり、結局荷物は見つからなかったそうです。その人の言うことを要約すると、事実上は私と友達の管理化にあって、二人で管理を意思に基づいてしていたのだから、中に入っていたものを弁償すべきとのことです。
この理屈は常識的におかしいように思われます・・私は法律を少し学んでいるので、後学のために意見をよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民法上,義務なくして他人の事務を管理することを,事務管理といいます。
#1にある,事務管理とはこのことを指しています。教科書によれば,例えば,空き家になっている隣の家の屋根が台風で壊れたので修理してやるというような場合が挙げられています。同じように,隣に放置された小さな子供がいたり,荷物が放置されていても,その近くにいる人は,その子を保護してやる義務や,荷物を管理してやる義務がありませんから,放っておいてもいいのですが,その子供を保護したり,荷物を勧試することを始めてしまうと,事務管理が成立することになります。
事務管理が始まると,管理者は,善良な管理者の注意義務をもって事務の管理を継続しなければならないとされています。#2にある善管注意義務とはこのことを指しています。善管注意義務とは,簡単にいえば,他人の物を他人の物として大切に管理するというような意味合いです。
そうすると,あなたの場合も,隣の家族の荷物については,一旦管理を始めた以上は,しっかり管理をしなければならなかったということになります。#2で,契約がないから・・・ということが書いてありますが,そういうわけにはいかないというのが法律です。
そうすると,どうすれば善管注意義務を果たしたかどうかが問題となりますが,これは,その場の状況によって決まるとしかいえませんが,究極的には,常識的にみて,通常の常識のある人なら,その場ではこの程度は注意している,というくらいのところを基準に判断がされることになると思います。荷物がなくなったから,何が何でも賠償ということにはならないわけです。
なお,#1にもあるように,本当に荷物がなくなったのか,ということも問題になるでしょう。
No.2
- 回答日時:
今回の場合、あいては「善管注意義務違反」ということで、あなたに損害賠償を求めてきていると思われます。
しかし、あなたと父親は元々何の契約行為(口頭でも)を行っていないので、あなたには何の責任もありません。
もし相手がしつこく賠償を請求してきたら、法的な「請求の根拠」を提示するように求めてみては如何でしょうか。
例え相手が裁判を起こしたとしても、99%勝てると思います。
相手と話し合うための準備に時間がかかりましたが、
なんとか話をおさめることができました。
ほっと一息です(汗
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
損害の立証も難しいだろうし、紛失の状況の立証(あなた達が事務管理に基づく荷物の管理責任を負ったとして、過失の有無、態様の特定のための前提事実だよね)も難しいし、実際には法的責任はないということになるんではない?
事務管理者がどういう責任を負うのか、勉強しておいて下さいね。
この回答への補足
事務管理は債権各論の範囲でしたが、まだそこまで学んでおらず要件が多かったことから理解が進まなかったので質問させていただきました。上記の三点についてまとめてみます。
補足日時:2004/01/12 11:15お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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