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火遊びがしたいです。
公園で落ち葉や枯れ枝を拾って燃やしたら違法ですか?
何法の何条に違法するか書いてください。

また、自分の土地、または借地でたき火したら違法ですか?
燃やすものは木片または炭です。

また、国立公園内はどうでしょうか?

たき火はすべて木片など天然物をメインにしますが、一部溶剤を使うこともあります。
上記場所で燃やしたら違法な溶剤を教えてください。

すべて、何法の何条に抵触するのか、条文も引用して書いてください。

お願いします。

A 回答 (6件)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」



 第四章 雑則  
(焼却禁止)
第十六条の二  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

豊島区ではないが
「杉並区ダイオキシン類の発生抑制に関する条例」

明確ではないですが消防法 第三条
(火災の予防関連の内容)


>また、国立公園内はどうでしょうか?
諸条件ありますので各内容を確認ください。
自然公園法
自然環境保全法
都市公園法
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23区は火を禁止する条例は無いですよね。

(無いのは自分で確認出来るでしょう)
23区でそれらしいのは世田谷区の多摩川河川敷でのバーベキュー禁止条例だけのはずです。
これも、火を禁止ではなくて、バーベキュー禁止だから、裸火はどうかな?条例を読み解いて下さい。電気でのバーベキューも禁止のはず。
ならば、火、だけについて直接言及していない。
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豊島区内の消防署、または都の消防局に出向いて聞きましょう。


法律や条例まで詳しく調べろとの質問は、小学生並みかそれ以下だと思いますね。
自分で調べる努力をしなければ、いつまで経っても子供のままですよ。

この回答への補足

解答するときに根拠を示すのは当然だと思います。
卒論とか書きませんでしたか?
リソースがわからなければ解答をたよりに自分でもう一度調べる必要が出てきてしまいます。

私も就職活動で忙しいんですからてみじかにお願いしますよ。

補足日時:2012/05/22 12:19
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背伸びした中学生か?

この回答への補足

中学校は卒業しました。

補足日時:2012/05/21 23:29
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火に関する事のほとんどが都道府県の条例、あるいは市区町村の条例によるので、お住まいの市区町村はどこですか?

この回答への補足

豊島区です。

補足日時:2012/05/21 23:29
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公園や国立公園では 管理者の許可を要します



自分の土地で落ち葉や枯れ枝等燃やす分には問題はありません
(条令違反を強調する回答があるものと思いますが、落ち葉や枯れ枝を燃やすことまで条令で禁止している自治体はごく僅かです)
ただし消防法に違反することや、煙臭いで近隣からクレームを付けられることはあります、その場合にはひたすらあやまるしかありません)

溶剤等は燃やせないと思うことです、ごく少量の灯油・アルコールが黙認される程度でしょう

条令等は自分で調べること、その程度ができないのなら、質問のようなことには手を出さないこと

この回答への補足

溶剤を燃やすことはあると思うんです。
車だってガソリン燃やして走っている訳ですから。

溶剤の用途は着火剤です。
着火剤として売られているものであればだいじょうぶということでしょうか?
ネイルリムーバーなど余っているので着火剤代わりに使いたいです。

公園に管理人室がない場合は、、、そこら辺の浮浪者に許可してもらえれば良いんでしょうか?

私は結構法律が好きなので法律を出してもらわないとちょっと困ります。

補足日時:2012/05/21 17:55
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