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定期預金の名義変更・相続について教えて下さい。
父親は他界し母親は健在です。が、先日大病を患いまして健康状態はあまり芳しくありません。そこでご相談したいのですが、母親名義の定期預金が10通ほどで数千万円あります。私には兄と弟がいましたが、兄は数年前に他界しています。もし母親に万が一の不測の事態が起こった場合、定期預金の相続は私と弟で均等に分けることになるのでしょうか?それとも長年母親の面倒をみた私に幾分多く配分されるのでしょうか?
また、生前に定期預金を解約して名義を変更しておいたほうがいいのでしょうか?
なるべく税金がかからずに、私や弟に引き継ぎたいのですがどのようにしたらいいのか是非教えて下さい。
もちろん母親本人も今回の相談は承知しています。何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>私には兄と弟がいましたが、兄は数年前に他界…



兄に子供や孫はいないのですか。
嫁は関係ありません。

>相続は私と弟で均等に分けることになるの…

兄に子供がいれば、兄の子供全員を 1人と考えて 3等分です。
代襲相続と言います。
もともと子も孫もいないのなら、あなたと弟で 2等分で良いです。
http://minami-s.jp/page008.html

>長年母親の面倒をみた私に幾分多く配分されるの…

寄与分と言って、多少多めにもらうことは可能ですが、過度の期待はできません。

>生前に定期預金を解約して名義を変更しておいたほうがいい…

それは相続でなく贈与です。
仮に、5千万を 2人で分けるとしたら 1人あたり、
{(2,500 - 110)} × 50% - 225 = 970万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
の贈与税を納めなければならなくなります。
くわばらくわばら。

>なるべく税金がかからずに、私や弟に引き継…

相続税は、その定期預金だけでなく、普通預金や現金はもちろん、土地や建物、宝石書画骨董貴金属その他あらゆる遺産を合計して判断します。
遺産の総合計が、
5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
を上回る部分に発生します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。他界した兄は学生でしたのでまだ未婚でした。贈与と相続について詳しく勉強します。本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/05/24 11:26

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