推しミネラルウォーターはありますか?

  外国語および日本語などの表現方法を解説した書籍があります。たとえば、日本の医学研究者が、英語で専門の研究論文を書く際などに用いる場合があります。

  たとえば、「以上のような症例の場合・・・・と、・・・・と、・・・との検査を総合的に判断し、その結果によっては○○○病の可能性を考える必要がある」ということを表現するする場合、英語では、どのようなEXPRESSIONSが可能か、最適かを示すような書籍、辞典です。


  このような英語表現を、ネイティブの英語論文を参照にして、『表現辞典』などが出版販売されています。

  ここで質問します。

  この場合、引用元の書籍、論文の著作権者の著作権の及ぶ範囲は、どう理解するのが正しいでしょうか。


  「重度の依存症の場合、強制的に入院させて、アルコールの摂取を防ぐ必要がある」というよう文のように、一般的に広く知られている常識、事実のケースについて教えて下さい。そういう一般的事実の記述に関してまで著作件で保護していたら、「ものが言えない、何も書けない」というとになってしまいます。


  一冊の分量の何パーセントまでの記述の引用までは著作権に抵触しない、というような話を聞いたことも以前にあります。

   著作権に関して専門の方に、以上、おたずねします。


   どうぞよろしく御教示下さい。





  

A 回答 (1件)

> この場合、引用元の書籍、論文の著作権者の著作権の及ぶ範囲は、どう理解するのが正しいでしょうか。


 一般に「著作物性」が認められるのは,思想・感情の創作的表現であり,一般的な文章表現の例を示したにとどまるようなものについては,創作的個性を欠くため著作物とは認められないのが通常です。

> 「重度の依存症の場合、強制的に入院させて、アルコールの摂取を防ぐ必要がある」というよう文のように、一般的に広く知られている常識、事実のケースについて教えて下さい。そういう一般的事実の記述に関してまで著作件で保護していたら、「ものが言えない、何も書けない」というとになってしまいます。
 そのような文章については,上記のとおり著作物性が認められませんので,著作権法による保護は及ばないことになります。
 
> 一冊の分量の何パーセントまでの記述の引用までは著作権に抵触しない、というような話を聞いたことも以前にあります。
 それは単なる俗説であり,法的にはそのような基準はありません。ただし,引用の要件を満たすためには,利用者側が主であり利用される側が従であるという関係が必要であると解されており,引用部分が長いとこの要件を欠くとして著作権法違反となるおそれが高くなりますが,引用部分が短い場合でも,引用に関する他の要件を満たさないために著作権法違反とされる可能性はあります。
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この回答へのお礼

 おいそがしいなか、詳細な御解説有難うございました。


 人生相談などとは異なり、特殊な事例ですので、不安をいだいていましたが、立派な御回答を頂戴し、感謝申し上げます。


  草々


 

お礼日時:2012/05/24 21:18

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