プロが教えるわが家の防犯対策術!

法律家で無く素人ですが、平素疑問に思ってます。それは、裁判沙汰になったとき、被告の立証責任は原告にあると思うんですが、痴漢で逮捕された場合、証拠があるわけも無く有罪になることです。あるのは被害者の証言だけです。被告が認めた場合は別ですが、否認した場合も有罪になるケースが多いいように思えます。最近、無罪のケースが報道されてますが、どうして証言だけで有罪になるんですか?それとも私の現状認識が間違ってますか?

A 回答 (5件)

現行犯逮捕されているからだと思われます。


ついて行った時点で認めているのと同じです。
参考URLは冤罪の回避方法を紹介するページです。

参考URL:http://rip.s27.xrea.com/disp.cgi?sub=lt_etc_enzai
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の解凍有難うございます。参考URL非常に勉強になりました。

お礼日時:2004/01/14 12:42

証拠方法(立証)には人証と物証があり、被告の証言は証拠方法中の人証のひとつです。

後は証拠力の強さだけで、裁判官は必ず立証事実を認定するかしないかのどちらかをしますから、裁判官の心証しだいです。
    • good
    • 0

痴漢冤罪事件の場合、


「被害者女性が見ず知らずの男性を訴えるわけが無い」「近くにいたのは被告人男性も認めている」「被害者が嘘をつくとは思えない」等の、裁判官の主観で有罪にされてしまう事が多いようです。

参考までに痴漢冤罪事件のURLを載せておきます。

参考URL:http://www.rikkyo.ne.jp/univ/araki/chikanenzai/i …
    • good
    • 0

民事事件の立証責任は原告です。


刑事事件の立証責任は検察官です。
判決は裁判官の自由です。
つまり、明快な立証がなくても裁判官の「ハラ一つ」で決まります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

No2からNO4さん有難うございます。結局のところ、物証が無くても、被害者の言い分だけで、後は裁判官の気持ちひとつのことですが。これは、痴漢以外の犯罪にも当てはまるんでしょうか。たとへば泥棒、名誉毀損、軽い暴力などいかがですか?

お礼日時:2004/01/14 12:47

事実認定は証拠に基づいてされます。


証拠の中には物証だけでなく人証(被害者や目撃者、被告人の供述等)も含まれます。
したがって、物証がなくても(このような場合は少なくありません。)、人証だけで事実を立証することも可能です。
ただし、その場合には証言の信用性が問題になります。特に否認事件の場合には、被害者の証言と被告人の供述とが相反するわけですから、裁判官はどちらの供述が信用できるかを慎重に判断する必要があります。
陪審制とは異なり、判決では結論だけを示せばよいわけではなく、なぜそのような認定をしたか、どうして被害者の証言が信用でき、被告人の供述が信用できないかという理由を詳細に示さなければなりませんし、その理由におかしなところがあれば控訴審で覆されることになります。
疑問を感じておられるようであれば、一度刑事事件(否認事件)の判決(法律雑誌等に載っています。)を読んでみられるとよいでしょう。有罪判決でも無罪判決でも、どれだけ詳細に供述内容を検討した上で判断されているかがわかるのではないでしょうか。
裁判官の胸先三寸で簡単に事実が認定されているわけではないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かにそうですね、胸先三寸である分けないでね。今度、裁判の傍聴に行って確認します。

お礼日時:2004/01/16 12:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!