No.1ベストアンサー
- 回答日時:
現行犯逮捕されているからだと思われます。
ついて行った時点で認めているのと同じです。
参考URLは冤罪の回避方法を紹介するページです。
参考URL:http://rip.s27.xrea.com/disp.cgi?sub=lt_etc_enzai
No.2
- 回答日時:
証拠方法(立証)には人証と物証があり、被告の証言は証拠方法中の人証のひとつです。
後は証拠力の強さだけで、裁判官は必ず立証事実を認定するかしないかのどちらかをしますから、裁判官の心証しだいです。No.3
- 回答日時:
痴漢冤罪事件の場合、
「被害者女性が見ず知らずの男性を訴えるわけが無い」「近くにいたのは被告人男性も認めている」「被害者が嘘をつくとは思えない」等の、裁判官の主観で有罪にされてしまう事が多いようです。
参考までに痴漢冤罪事件のURLを載せておきます。
参考URL:http://www.rikkyo.ne.jp/univ/araki/chikanenzai/i …
No.5
- 回答日時:
事実認定は証拠に基づいてされます。
証拠の中には物証だけでなく人証(被害者や目撃者、被告人の供述等)も含まれます。
したがって、物証がなくても(このような場合は少なくありません。)、人証だけで事実を立証することも可能です。
ただし、その場合には証言の信用性が問題になります。特に否認事件の場合には、被害者の証言と被告人の供述とが相反するわけですから、裁判官はどちらの供述が信用できるかを慎重に判断する必要があります。
陪審制とは異なり、判決では結論だけを示せばよいわけではなく、なぜそのような認定をしたか、どうして被害者の証言が信用でき、被告人の供述が信用できないかという理由を詳細に示さなければなりませんし、その理由におかしなところがあれば控訴審で覆されることになります。
疑問を感じておられるようであれば、一度刑事事件(否認事件)の判決(法律雑誌等に載っています。)を読んでみられるとよいでしょう。有罪判決でも無罪判決でも、どれだけ詳細に供述内容を検討した上で判断されているかがわかるのではないでしょうか。
裁判官の胸先三寸で簡単に事実が認定されているわけではないと思います。
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