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先日、鶏卵の日付偽装が発覚したニュースがありましたが、こういった偽装表示は、健康被害といった傷害的な犯罪には問われなかったとしても、全国区のニュースになるほどの事件だったわけで、社会へ与えた衝撃のことを考えれば、なんらかの刑事事件に発展してもよさそうだと思いました。

そこで、別の観点から考えたのですが、今回の問題(これに限りませんが)は
「過失でなく、確たる意志をもって、他人を騙して金品を得た」行為にあたると思えるのです。

「詐欺」として告発されないのはなぜでしょうか?


http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/camoful …

A 回答 (3件)

もちろんこの業者を擁護するつもりはありません。


が、現行の食品衛生法に穴があったのは報道の
通りでしょう。現在京都府が国に対して再発防止の
目的で要望を出しましたね。
つまり賞味期限というのは 業者に任されていますので
業者がまだ食べれると判断したものは売れるという
状態だったのですから
ただ採卵日を偽ったのは問題ありますのでこの部分で
おそらく書類送検くらいはされるでしょう。

刑事事件では無理ですが 民事でなら消費者が
その業者を訴えるのは可能でしょう。
ただ 腹痛や下痢症状程度だったので
おそらく見舞金などがその業者から出るでしょうから
裁判になるということは可能性は低いでしょう。

背景として 季節によって需要にばらつきがあるが
生産調整ができないものということがあったのでしょう
鶏は毎日卵を産みますからね。(冬場はおでんや鍋物
ケーキなどで沢山使うため。)

この回答への補足

今日、たまたま見ていたニュース番組で、豚肉の原産地の偽装問題をやっていました。そこで、不正競争防止法という法律の存在を知りました。刑法以前に、こちらの法律違反として扱われるのが適当なのでしょうか。
(食品衛生法の違反に加えて、ダブルで罪に問われる?)

補足日時:2004/01/17 19:16
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この回答へのお礼

再度ご回答くださいまして、ありがとうございました。

おっしゃることはよくわかります。どうも私の言葉が足らなかったようで、すみません。
私の当初からの疑問といいますのは、「もし、賞味期限や採卵日が正直に半年前の日付が記載されていたならば、流通業者も消費者も誰も買わなかったはず。」というのが起点になっています。
商品価値の全くないものを、わかっていながらカフラージュして販売するという”姿勢”に対して、詐欺の罪をあてはめるのが妥当ではないか?と思ったのです。

ふと、「もし、お腹をこわした人が1000人規模だったとしたら、はたして事態はどのようになっていたのだろう?」と思いました。
結局、雪印の問題のときのように、立件の可否においては、その”量”の”質”のバランスでもって、追及するのか、それとも見送るのか、といった図られ方がなされるといった理解のしかたでいいのかなと思いましたが。

お礼日時:2004/01/15 20:01

直接の取引先(スーパー等)に対して日付を偽って販売したのであれば、取引先に対する詐欺罪が成立する余地はあると思います。


ただ、スーパー等は被害者ではあっても、問題の卵を完売していれば結果的には損失が発生していないため、告訴まではしない場合が多いというだけではないでしょうか。
消費者(実質的には被害者ですが法律的には第三者になります。)が告発することも可能でしょう。詐欺罪として立件するかどうかは警察又は検察の判断になりますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

おっしゃるように、スーパーは確かに帳簿上は損をしていませんが、嘘を見抜けなかったという点で、信用が失墜する恐れがあるので、今後、売り上げが下がる可能性があるわけですが、これだけでは損害の度合いが曖昧なので、せいぜい問題を起こした当事者に対しては、取引停止などの措置でもって対抗するのが関の山でしょうね。
消費者一人一人は小さい存在ですから、結局は、食品衛生法の方を改正することによって企業の不正や犯罪を抑制するしかないのでしょうね。

お礼日時:2004/01/15 20:00

前クールの月9ドラマ「ルーキー」で


似たような例題がありました
まぐろの名前を偽って高く売りつけた

こういう場合も 卸の段階でスーパーをだましたことに
なっても 一消費者がスーパーを訴えることは
できないそうです。スーパーには悪意がなかったのですから。

今回の卵の件は京都府の措置が正しかったかのかも
含めて 国の調査が入っていますし 信用を失った
その組合は 各取引業者から取引を停止されましたから
早晩潰れるか少なくとも責任者の退陣は免れないでしょうね。

この回答への補足

申し訳ありません、先ほどの「お礼」の文章を不完全なまま確定してしまいました。以下、訂正です。
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その場合、スーパーが「詐欺だ」と警察に訴えれば、捜査が行われるのだとも言えませんでしょうか。ともあれ、事例も挙げて頂きわかりやすいコメントをくださって、ありがとうございます。
最近、テレビの法律関係のバラエティー番組をよく見るせいもあって、かえって混乱しています。

ところで、「社会の信用を失ったんだから許してやろう」という流れは、裁判での情状酌量として、ありがちな場面だと思うのですが、犯罪として採り上げられる段階では、そういった同情論は引き合いに出す必要はないと思っています。

補足日時:2004/01/14 20:01
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この回答へのお礼

その場合、スーパーが「詐欺だ」と警察に訴えれば、捜査が行われるのだと

最近、テレビの法律関係のバラエティー番組をよく見るせいもあって、かえって混乱しています。

ところで、「社会の信用を失ったんだから許してやろう」という流れは、裁判での情状酌量として、ありがちな場面だと思うのですが、犯罪として採り上げられる段階では、そういった同情論は引き合いに出す必要はないと思っています。

お礼日時:2004/01/14 19:53

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